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  • 平成25年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1) 特別交付税の額の算定における過疎債ソフト経費の確認等について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

総務省は、特別の財政需要があることなどにより、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に特別交付税を交付している。そして、特別交付税の額の算定において、過疎地域自立促進のための地方債(以下「過疎債」という。)を財源として行うことが必要と認められるソフト事業に係る経費のうち、過疎債を財源とした経費(以下「過疎債ソフト経費」という。)は、普通交付税による地方財政措置との重複が生じないよう算定の対象とはならないこととなっている。しかし、過疎債ソフト経費を算定の対象に含めていたため、特別交付税が過大に交付されている事態が見受けられた。

したがって、総務省において、都道府県及び市町村に対して、特別交付税の額の算定事項ごとの財政需要に関する基礎資料(以下「算定資料」という。)等に点検項目を設けた上で通知を発するなどして過疎債ソフト経費は特別交付税の額の算定対象とならないことを周知したり、関係する担当者が必要な情報を共有することにより算定資料等の確認等を適切に行うよう助言したり、市町村に対して、全ての特別交付税の額の算定事項について、当該市町村の特別交付税の取りまとめを担当する者において算定資料等の作成に関する情報を確認して都道府県に報告するよう助言を行ったりするとともに、地方交付税の額の算定資料に関する検査である交付税検査の実施に当たり、過疎債ソフト経費が対象経費とされていないことの確認を適切に行うよう都道府県に対して助言したりなどするよう、総務大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 26年1月までに、都道府県及び市町村に対して、算定資料等に点検項目を設けた上で通知を発するなどして過疎債ソフト経費は特別交付税の額の算定対象とならないことを周知したり、関係する担当者が必要な情報を共有することにより算定資料等の確認等を適切に行うよう助言したりした。

イ 市町村に対して、全ての特別交付税の額の算定事項について、当該市町村の特別交付税の取りまとめを担当する者において算定資料等の作成に関する情報を確認して都道府県に報告するよう助言した。

ウ 交付税検査の実施に当たり、過疎債ソフト経費が対象経費とされていないことの確認を適切に行うよう都道府県に対して助言するなどした。