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  • 平成25年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省 (項)義務教育費国庫負担金 (項)高等教育振興費 (項)私立学校振興費 (項)東日本大震災復旧・復興私立学校振興費 (項)スポーツ振興費 (項)公立文教施設整備費 (項)地域自主戦略推進費  (組織)文化庁 (項)文化財保存事業費
東日本大震災復興特別会計 (組織)文部科学本省 (項)私立学校振興費
部局等
文部科学本省、18道府県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)等
補助事業者等
(事業主体)
道、県7、市5、町1、学校法人15、公益財団法人1、計30補助事業者等
国庫補助金等
民間スポーツ振興費等補助金、私立学校施設整備費補助金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
235,664,499,683円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
593,889,765円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、29道府県、291市町村、5独立行政法人、34国立大学法人等、100学校法人等、24宗教法人、21公益財団法人及び23公益社団法人等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、8道県、6市町、15学校法人、1公益財団法人、計30事業主体が民間スポーツ振興費等補助金、私立学校施設整備費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金593,889,765円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。