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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第9 厚生労働省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(9)国民健康保険の財政調整交付金(非自発的失業財政負担増特別交付金)の算定について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

厚生労働省は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等の規定に基づき、会社の倒産、解雇等の理由により離職して保険料(税)が軽減される世帯に係る一般被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に対する保険料(税)軽減措置による財政負担が多額になっている市町村に対して、財政調整交付金の特別調整交付金として、非自発的失業財政負担増特別交付金(以下「失業特別交付金」という。)を交付している。しかし、失業特別交付金について、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する介護納付金についての国民健康保険料(税)(以下「介護分」という。)に係る調整基準額の算定方法が適切でなく、失業特別交付金が各市町村の非自発的失業者に係る財政負担増の実態を十分に反映せずに交付されることになっている事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、失業特別交付金について、調整基準額の算定における介護分に係る各月末時点における非自発的失業者数から賦課期日時点の非自発的失業者数を控除した人数である増加非自発的失業者数の総数が実態をより適切に反映したものとなるよう、毎年度発出する算定のための通知(以下「算定通知」という。)等の内容を見直し、都道府県を通じて、市町村に対してその周知徹底を図ることなどにより、財政調整交付金の有効活用を図るよう、厚生労働大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、失業特別交付金の介護分に係る調整基準額の算定に当たっては、介護分に係る増加非自発的失業者数の総数が実態をより適切に反映したものとなるよう算定通知等の内容を見直し、25年12月に新たな算定通知を発して、都道府県を通じて、市町村に対してその周知徹底を図るなどの処置を講じていた。