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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第10 農林水産省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (2)補助の対象とならないもの

新規就農定着促進事業による助成が補助の対象とならないもの[2農政局](283)(284)


(2件 不当と認める国庫補助金 9,771,000円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(283) 北陸農政局 上越市担い手育成総合支援協議会
(事業主体)
新規就農定着促進 21 13,233 13,233 3,028 3,028
(284) 九州農政局 佐賀市担い手育成総合支援協議会
(事業主体)
21 6,743 6,743 6,743 6,743
(283)(284)の計 19,976 19,976 9,771 9,771

これらの補助事業は、2事業主体が、新規就農者の経営の早期安定を図り、地域における将来の担い手を育成し確保するために、新規就農者による農業用機械及び施設の導入について助成を行ったものである。

新規就農定着促進事業実施要綱(平成21年21経営第791号農林水産事務次官依命通知)等によれば、助成の対象は、平成19年4月以降に就農した者であることなどの要件を満たす新規就農者が自らの経営において使用するために行う農業用機械及び施設の導入とされている。そして、自力若しくは他の助成により実施中の事業又は既に完了した事業を助成対象に切り替えて実施することは認められないなどとされている。

前記の2事業主体は、新規就農者7名に対して助成金計19,976,000円を交付したとして、北陸農政局等に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計19,976,000円の交付を受けていた。

しかし、前記の2事業主体が助成金を交付した新規就農者7名のうち4名は、19年3月以前に親から農業経営の移譲を受けていたり、既に完了した事業を助成の対象に含めていたりなどしていた。

したがって、前記の2事業主体が新規就農者4名に対して交付した助成金計9,771,000円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金計9,771,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、2事業主体において補助事業に係る審査及び確認が十分でなかったこと、北陸農政局等において2事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。