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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (7)工事の契約処置が適切でなかったもの

当初契約時の設計数量と比較して再利用材の使用数量が増加し、購入材の使用数量が減少していたのに、変更契約に反映させていなかったもの[長野県](364)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,410,734円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(364) 長野県 東筑摩郡
麻績村
社会資本整備総合交付金 24 102,883
(98,500)
41,600 3,683
(3,526)
1,410

この交付金事業は、麻績村が、木造の地域交流施設の耐震性能の向上を図るために、既存の床材、壁材、天井材等(以下「床材等」という。)を取り外して、床下の基礎コンクリートや天井部の梁(はり)の増設等を工事費102,883,200円(交付対象事業費98,500,000円、交付金交付額41,600,000円)で実施したものである。

同村は、本件工事の設計に当たり、取り外した床材等について、状態が良いと判断したものは再利用(以下、再利用した床材等を「再利用材」という。)し、状態が悪いと判断したものは廃棄し、新たに購入(以下、新たに購入した床材等を「購入材」という。)するなどして、床、壁、天井等を復旧することとしていた。そして、床材等の再利用の可否は取り外した後に状態を確認しなければ判断できないことから、当初契約(工事費98,490,000円)では、再利用材及び購入材について、設計数量を、それぞれ半数ずつと想定し、工事発注後の請負業者との協議において実際に使用した数量を確認して設計数量に反映させ変更契約を締結することとしていた。しかし、同村は、本件工事で実際に取り外した床材等が、当初契約時の想定よりも状態の良いものが多かったことから、再利用材の使用数量が大幅に増加して購入材の使用数量が大幅に減少していたのに、再利用材及び購入材について、使用数量を設計数量に反映させないで変更契約(工事費102,883,200円)を締結して、請負代金を支払っていた。

したがって、再利用材及び購入材について、使用数量により工事費を修正計算すると99,199,422円(交付対象事業費94,973,164円)となり、前記の工事費102,883,200円(交付対象事業費98,500,000円)はこれに比べて3,683,778円(交付対象事業費3,526,836円)過大となっており、これに係る交付金相当額1,410,734円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同村において、再利用材及び購入材について、前記の請負業者との協議における使用数量の確認が十分でなく、変更契約時に使用数量を設計数量に適切に反映すべきとの認識が欠けていたことなどによると認められる。