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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第7 厚生労働省|
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  • 補助金

(15)独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費補助金が過大に交付されていたもの[厚生労働本省](295)


1件 不当と認める国庫補助金 40,299,494円

独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費補助金(以下「補助金」という。)は、独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費補助金交付要綱(平成16年厚生労働省発基労第0423003号。以下「交付要綱」という。)に基づき、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)の労災病院以外の施設の施設整備及び機器整備に要する経費を国が交付するものである。

本院が、機構本部及び総合せき損センター(以下「せき損センター」という。)において会計実地検査を行ったところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

  部局等 補助事業者
(事業主体)
補助金等の種類 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金相当額 摘要
          千円 千円 千円 千円  
(295) 厚生労働本省 独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費補助金 25 2,653,339 2,653,339 40,299 40,299 補助の対象外

機構本部は、平成25年6月に、厚生労働省からせき損センターの機器整備に要する費用(203,974,000円)を含め、補助金2,660,648,000円の交付決定を受けていた。そして、せき損センターは、病院情報システム一式の購入契約(同システムのハードウェアに係る保守を含む。)及び同システムのソフトウェアに係る保守契約を計203,700,000円で締結し、同額を業者に支払っていた。そして、機構本部は、せき損センターからこの機器整備等の実施に関する報告を受けて、補助の対象経費の実支出額を2,653,339,843円とする実績報告書を厚生労働省に提出し、同額で補助金の額の確定を受けていた。

しかし、同システムのハードウェア及びソフトウェアに係る保守に要する経費(計40,299,494円)は補助の対象である機器整備に要する経費には該当しないことから、補助の対象とは認められず、これに係る補助金40,299,494円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、せき損センター及び機構本部において交付要綱の理解が十分でなかったこと、厚生労働省において機構から提出された実績報告書等の審査及び機構に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

「病院情報システムの整備に当たり、予算実施計画の示達を受けずに病院情報システムの購入契約等の発注を行うなど不適正な会計経理を行っていたもの」参照)