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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 農林水産省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4)レクリエーションの森における管理経営及び国有林野の貸付等について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置及び求めた是正改善の処置

林野庁は、国民の保健・文化・教育的利用に供する施設又は森林の整備を特に積極的に行うことが適当と認められる国有林野を「レクリエーションの森」(以下「レク森」という。)として選定している。しかし、レク森の管理経営が関係通知等に従って計画的かつ適切に行われていない事態、レク森の廃止を含めた区域の変更、統合等の設定の見直しが十分に行われていなかったり、レク森の質的向上を図るための取組や需要動向等の把握が行われていなかったりしている事態、レク森の施設の用に供している国有林野の使用許可又は貸付け(以下「貸付等」という。)が関係法令等に従って適正に行われていない事態、経過措置として無償とされている貸付等について、有償化に向けた継続的な折衝等が行われていない事態が見受けられた。

したがって、林野庁において、各森林管理局に対して、レク森の現況に合わせて速やかに管理経営方針書(以下「方針書」という。)を作成又は変更することについて指導を徹底し、レク森の現況を適時適切に各森林管理署等から各森林管理局に報告させるための手続を定めさせるとともに、各森林管理局及び各森林管理署等に対して、方針書に従ってレク森の管理経営を計画的かつ適切に行うことについて指導を徹底したり、各森林管理局に対して、再度全てのレク森を対象に設定の見直しを行わせることやレク森の需要動向等を把握した上で質的向上を図るための具体的な取組を方針書に明記して方針書に従ってレク森の管理経営を行うことについて指導を徹底するとともに、需要動向等の把握の具体的な方法について検討した上で各森林管理局に示したり、各森林管理署等に対して、レク森の施設の用に供する国有林野の貸付等を関係法令等に従って適正に行うことについて指導を徹底したり、経過措置の対象となる無償の貸付等についての具体的な判断基準や手続等を明確に定めた通知を発するなどして有償化に向けた継続的な折衝を行う体制を整備するとともに、各森林管理署等に対して、経過措置の対象を通知に基づき適切に判断することや有償化に向けた折衝の結果等を書面で記録等することについて指導を徹底したりするよう、林野庁長官に対して平成26年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求し、及び同法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、林野庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、林野庁は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 26年10月に各森林管理局に対して事務連絡を発するなどして、方針書を27年度末までに作成し、又は各森林管理局長が5年ごとに定めることとなっている国有林野の管理経営に関する計画の策定に合わせて変更するよう指導を徹底し、各森林管理局にレク森の現況を各森林管理署等から各森林管理局に毎年度報告するよう定めさせるとともに、各森林管理局及び各森林管理署等が方針書に従ってレク森の管理経営を計画的かつ適切に行うよう指導を徹底した。

イ 26年10月に各森林管理局に対して事務連絡を発するなどして、アの管理経営に関する計画の策定に合わせてレク森の廃止を含めた設定の見直しを行わせたり、レク森の需要動向等を把握した上で質的向上を図るための具体的な取組を方針書に明記して方針書に従ってレク森の管理経営を行ったりするよう指導を徹底するとともに、需要動向等の具体的な把握方法として、アンケートの実施、地元市町村等への聞き取りなどの方法を示した。

ウ 27年4月に通知を改正するなどして、森林管理署等が国有財産法(昭和23年法律第73号)等に基づき無償で貸付等を行う場合は、事前に森林管理局長の承認を得ることとするなどした上で、同年6月に実施した会議等を通じて、各森林管理署等に対して、レク森の施設の用に供する国有林野の貸付等を、関係法令等に従って適正に行うよう指導を徹底した。

エ 27年4月に通知を改正するなどして、経過措置の対象となる無償の貸付等についての具体的な判断基準や手続等を明確に定めて、有償化に向けた継続的な折衝を行う体制を整備した。また、27年6月に実施した会議等を通じて、各森林管理署等に対して、経過措置の対象を改正した通知等に基づき適切に判断したり、有償化に向けた折衝の結果等を書面で記録等したりするよう指導を徹底した。