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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 経済産業省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

エネルギー対策特別会計の周辺地域整備資金の状況について


平成22年度決算検査報告参照
平成23年度決算検査報告参照
平成24年度決算検査報告参照
平成25年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

エネルギー対策特別会計の周辺地域整備資金(以下「整備資金」という。)は、原子力発電施設等の設置を円滑に進めるための電源立地地域対策交付金の一部に対応できるようあらかじめ資金として積み立てることにされたものである。しかし、原子力発電所の事故等により、原子力発電施設の着工までには今後も長期間を要し、整備資金に係る需要が増大する時期についても更に遅れることが見込まれるにもかかわらず、当面需要が見込まれない多額の資金が滞留しているなどの事態が見受けられた。

したがって、経済産業省において、整備資金の積立ての対象とされている14基の原子力発電施設のうち、当面の間は、着工済み3基のみを対象にするなどして、資金残高の規模を縮減させるとともに、エネルギー基本計画の見直しなどを踏まえて、今後整備資金に係る需要額の算定が必要になる場合には、原子炉設置許可申請を着工の確実性の指標にするなどして需要額の算定対象とする原子力発電施設を選定することにより積立目標額の規模を見直すなどして、当面需要が見込まれない資金を滞留させないような方策を検討するよう、経済産業大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、資源エネルギー庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、資源エネルギー庁は、本院指摘の趣旨に沿い、整備資金について、24年度から26年度までの間に計223億6247万余円を取り崩す一方で新たな積立てを行わないことにより、資金残高を26年度末に403億9787万余円まで縮減して、平成27年度予算においても173億8070万余円を取り崩して資金残高の規模を更に縮減することとし、今後とも、電源立地対策の財政需要に応じて、資金残高の縮減を図りつつ、今後のエネルギー政策の状況等を踏まえて資金を滞留させないよう適切に判断していくこととする処置を講じていた。