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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 国土交通省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(11)新直轄道路における料金所予定地等の有効利用等について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

国土交通省は、平成15年度から、旧日本道路公団(以下「公団」という。)又は公団の分割民営化に伴って設立された東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が整備することとされていた高速自動車国道の一部区間を直轄事業により新直轄道路として整備することとなり、公団等が取得するなどした用地の譲渡を受けるなどしている。これらの用地には、公団等が料金所を整備することを予定して取得した用地、公団等がインターチェンジを設置することを予定して取得した用地等のうち国土交通省が規模を縮小したインターチェンジを設置することとしたために生じた残余地及び公団等が休憩施設を整備することを予定して取得した用地(以下、これらを合わせて「料金所予定地等」という。)が含まれている。そして、料金所予定地等は、国有財産として用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分が求められている。しかし、料金所予定地等の一部又は全体が有効利用されていない状況において、これらの用地を有効利用等するための具体的な計画が定められていなかったり、保有し続ける必要性が具体的に検討されていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、有効利用されていない料金所予定地等について、地方整備局及び国道事務所等に対して、地方公共団体等との必要に応じた調整等を通じて有効利用等するための具体的な計画を定めたり、有効利用されていない用地を今後も保有し続ける必要性の具体的な検討を行ったりするように周知するよう、国土交通大臣に対して26年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、26年11月に地方整備局等に対して通知を発するなどして、有効利用されていない料金所予定地等について、地方公共団体等との必要に応じた調整等を通じて有効利用等するための具体的な計画を定めたり、有効利用されていない用地を今後も保有し続ける必要性の具体的な検討を行ったりするよう周知する処置を講じていた。