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空港施設について、空港土木施設台帳を適切に整備したり、具体的な点検項目を定めて点検を実施したり、点検の結果を踏まえて適切に修繕等を実施したりすることなどにより、同施設の維持管理が適切に実施されるよう改善の処置を要求したもの


科目
空港事業固定資産
部局等
新関西国際空港株式会社本社
空港施設の維持管理の概要
空港施設に求められる機能を維持するために、点検を実施したり、必要に応じて修繕等を実施したりなどするもの
空港施設数
230施設
上記の財産台帳価格
1577億7759万余円(平成26年度末)
維持管理が適切に行われていない空港施設数
19施設
上記の財産台帳価格
16億7785万円(背景金額)

【改善の処置を要求したものの全文】

空港施設の維持管理について

(平成27年10月19日付け 新関西国際空港株式会社代表取締役社長宛て)

標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

1 空港施設の維持管理の概要

(1)空港施設の概要

貴会社は、航空法(昭和27年法律第231号)等に基づき、関西国際空港及び大阪国際空港において、航空機の離着陸に必要な滑走路、着陸帯、誘導路等から構成される空港基本施設及び空港機能を確保する上で必要な場周柵、排水施設等の土木施設(以下、これらを合わせて「空港土木施設」という。)及び灯光により航空機の航行を援助する航空灯火その他航空保安上必要な灯火(以下「航空灯火施設」という。)を管理している(以下、空港土木施設及び航空灯火施設を合わせて「空港施設」という。)。

そして、貴会社は、航空法の規定に基づき、空港保安管理規程を定めるなどして空港施設を管理している(以下、空港保安管理規程に基づいた空港施設の機能を維持するための管理を「維持管理」という。)。

(2)空港施設の維持管理

貴会社は、空港土木施設の維持管理については、「空港内の施設の維持管理指針」(平成25年9月国土交通省航空局制定。同年9月以前は「空港土木施設管理規程」(平成15年12月国土交通省航空局制定)。以下「維持管理指針」という。)に基づき、長期的な視点に立った維持管理・更新計画(以下「維持管理計画」という。)を定め、これに基づき維持管理を実施することとしている。

また、貴会社は、航空灯火施設の維持管理については、航空機の航行の安全を確保することを目的として、「関西国際空港飛行場灯火施設保守要領」(平成24年6月新関西国際空港株式会社制定)、「大阪国際空港飛行場灯火施設保守要領」(平成24年6月新関西国際空港株式会社制定)等(以下「灯火要領等」という。)を定め、これに基づき維持管理を実施している。

ア 空港施設の台帳等の整備

維持管理指針によれば、空港土木施設の維持管理には、各施設の設計等に関する情報が必要であり、これらの情報を常に最新の状態で保存し、維持管理に活用することが重要であるとされている。そして、貴会社は、各施設の配置図、構造図等の図面情報や数量等を記載した空港土木施設台帳を整備することとしている。

また、貴会社は、灯火要領等に基づき、航空灯火施設の情報を記載した施設原簿を整備することとしている。

イ 空港施設の点検の実施

貴会社は、維持管理計画に基づき、空港土木施設に求められる機能を維持するために、施設の異常の有無等を日常的に把握する巡回点検、滑走路等の施設の異常の程度や状態等を確認して評価する定期点検等を行うこととしている。

また、貴会社は、灯火要領等に基づき、航空灯火施設の機能の低下を防ぎ、事故を未然に防止し、運転の万全を期するために必要な点検を実施して、施設の機能を維持することとしている(以下、航空灯火施設に関する点検を「灯火点検」という。)。

ウ 空港施設の修繕等

貴会社は、イの点検結果を踏まえて、維持管理計画に定められている修繕基準に基づくなどして修繕等を行うことなどにより、空港土木施設の機能を維持し、安全を確保したり、航空灯火施設を正常な状態に保持したりすることとしている。

2 本院の検査結果

(検査の観点及び着眼点)

本院は、合規性、有効性等の観点から、空港施設の台帳等が適切に整備されているか、点検が適切に実施されているか、点検結果が修繕等に活用されているかなどに着眼して検査した。

(検査の対象及び方法)

検査に当たっては、貴会社が関西国際空港及び大阪国際空港に設置している空港施設230施設(財産台帳価格計1577億7759万余円)(空港土木施設73施設(同計1571億7045万余円)、航空灯火施設157施設(同計6億0713万余円))を対象として、貴会社において点検報告書等の関係書類及び現地の状況を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1)空港土木施設台帳の整備状況

1(2)アのとおり、貴会社は、維持管理指針に基づき、空港土木施設の維持管理のために、各施設の図面情報や数量等を記載した空港土木施設台帳を整備することとしている。

しかし、関西国際空港及び大阪国際空港においては、歩道ルーフ(財産台帳価格計16億4911万余円)の全ての図面情報等が空港土木施設台帳に記載されておらず、維持管理に十分に活用できるように空港土木施設台帳が適切に整備されていなかった(後記の表の(1)参照)。

(2)点検の実施状況

ア 空港土木施設の巡回点検の実施状況

1(2)イのとおり、貴会社は、維持管理計画に基づき、空港土木施設の異常の有無等を日常的に把握するために巡回点検を実施することとしている。

しかし、大阪国際空港においては、航空機からの風を防護するためのブラストフェンスが巡回点検の対象とされていなかった。そこで、平成27年6月の会計実地検査で現地を確認したところ、ブラストフェンスを固定するボルトが5か所で劣化して損傷した状況となっており、当該状況が把握されていなかった(後記の表の(2)ア参照)。

イ 灯火点検の実施状況

貴会社は、灯火要領等において、航空灯火施設ごとに点検周期、点検項目、点検方法等の点検内容を定め、これに従って灯火点検を実施している。

航空灯火施設は、主に、灯器、電源設備、灯柱等で構成されている。貴会社は、灯柱に灯器が取り付けられている航空灯火施設のうち、灯器等の機器や設備については灯火要領等において点検内容を具体的に定めて灯火点検を実施していた。

しかし、灯柱については灯火要領等で灯火点検の対象として明確にしていないことや点検項目も明確に定めていないことから、維持管理が適切に行われておらず、灯柱がある航空灯火施設157施設のうち大阪国際空港における10施設の灯柱では、錆が生じていて、中には板厚減少まで進行しているものがあるなど、劣化や損傷が発生している状況になっていた(後記の表の(2)イ参照)。

(3)点検の結果を踏まえた修繕の実施状況

ア 滑走路及び誘導路の舗装の盛り上がりの管理

1(2)イのとおり、貴会社は、滑走路及び誘導路の舗装について、維持管理計画に基づき、巡回点検を実施して、関西国際空港の滑走路等の舗装の盛り上がりを把握しており、巡回点検の際に、把握した時期、図面、写真、その後の変状等を記録することとしている。

関西国際空港は、海面を埋め立てて造成されたため地盤沈下の影響で航空灯火施設の配管が埋設されている部分がその周囲より高くなることなどにより舗装の盛り上がりが生じている。

貴会社は、舗装の盛り上がりについて、維持管理計画に基づき、滑走路は高さ38㎜以上、誘導路は高さ57㎜以上のものをできるだけ早期に修繕する必要があると分類し、滑走路及び誘導路の本体部分の盛り上がりについては修繕を実施していた。

しかし、貴会社は、滑走路及び誘導路のうち両側のショルダー部分の盛り上がりについては、計画的に修繕を実施した部分があるものの、通常の運航では航空機が通過しないことなどから修繕の予定も立てていない箇所が多数残っていた。

このため、滑走路の38㎜以上の盛り上がりと誘導路の57㎜以上の盛り上がりについて、25年度及び26年度の2年間で修繕を実施したのは本体部分5か所のみで、26年度末時点で修繕を実施していない箇所が2施設の滑走路のショルダー部分で43か所(財産台帳価格計680万余円)、2施設の誘導路のショルダー部分で49か所(同計2193万余円)あった。これらの中には、最大で150㎜のところもあって、当該箇所を航空機が通過する場合には航空機の走行に支障が生ずるおそれがある状況となっていた(後記の表の(3)ア参照)。

イ 場周柵の管理

貴会社は、維持管理計画に基づき、関西国際空港において、場周柵の巡回点検を実施しており、25年8月に実施した巡回点検で、1期島の場周柵のうち、護岸の天端に設置されている侵入防止のための境界柵の一部が損傷していて、近いうちの修繕が望ましいと点検記録簿に記録していたにもかかわらず、修繕を実施していなかった。そして、27年6月に会計実地検査で現地を確認したところ、腐食が進行して有刺鉄線が広範囲で外れていて侵入防止の機能が低下していた(後記の表の(3)イ参照)。

表 (1)、(2)、(3)の各事態の空港施設数及び当該財産台帳価格一覧

検査の結果 維持管理が適切に実施されていなかった空港施設数 財産台帳価格
  施設の区分 事態
(1)台帳の整備状況 空港土木施設 空港土木施設台帳が適切に整備されていなかった事態 3 16億4911万円
(2)点検の実施状況 空港土木施設 空港土木施設の巡回点検が実施されておらず劣化して損傷した状況が適切に把握されていなかった事態 1
航空灯火施設 航空灯火施設に劣化や損傷が発生している状況になっていた事態 10
(3)修繕の実施状況 空港土木施設 滑走路等の巡回点検の結果を踏まえて適切に修繕を行っていなかった事態 4 2874万円
空港土木施設 場周柵の巡回点検の結果を踏まえて適切に修繕を行っていなかった事態 1
19 16億7785万円
(注)
財産台帳価格が「―」となっているものは、財産台帳価格が他の施設を含んだ価格となっていて当該施設の価格を特定することができないものや、財産台帳価格相当額が1円未満のものである。

(改善を必要とする事態)

空港土木施設台帳に施設の図面情報等を記載していない事態、空港土木施設の巡回点検の対象としていない施設があったり、灯火点検において航空灯火施設の灯柱を明確に点検対象に含めていなかったりする事態、空港土木施設の巡回点検を踏まえて適切に修繕を実施していない事態は適切ではなく改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、貴会社において、次のことなどによると認められる。

  • ア 空港土木施設台帳に記載すべき施設の図面情報等について確認が十分でないこと
  • イ 巡回点検を行わなければならない空港土木施設についての確認が十分でないこと
  • ウ 航空灯火施設について、灯柱に係る具体的な点検項目を灯火要領等で定めていないこと
  • エ 空港土木施設の巡回点検で異常を把握した場合において、適切に修繕を実施しなければならないことについての認識が欠けていること

3 本院が要求する改善の処置

滑走路等の空港施設の機能を適切に発揮させるためには、空港機能の保全を図りつつ、空港施設の適切な維持に加えて、既存施設への老朽化に対応することが重要であり、点検の着実な実施等、予防保全の手法を用いた適切な維持管理を実施することが必要である。

ついては、貴会社において、空港施設の維持管理が適切に実施されるよう、次のとおり改善の処置を要求する。

  • ア 空港土木施設台帳を維持管理に十分に活用するために、施設の図面情報等を記載して適切に整備すること
  • イ 空港土木施設の巡回点検を漏れなく実施すること
  • ウ 航空灯火施設について、灯柱に係る具体的な点検項目を灯火要領等で定めて、適切に点検を実施すること
  • エ 空港土木施設の点検で把握した異常箇所について、適切に修繕等を実施すること