ページトップ
  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 内閣府(内閣府本府)|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)経済財政政策費
(項)共生社会政策費
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定)
(項)原子力安全規制対策費
部局等
内閣府本府
補助等の根拠
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、予算補助
補助事業者等
事業主体
県1、市1、団体1、計3補助事業者等
補助事業等
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金事業、地域社会雇用創造事業交付金事業、地域子育て支援拠点事業
事業費の合計
868,225,443円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
823,547,698円
不当と認める事業費の合計
27,925,964円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
24,456,886円

1 補助金等の概要

内閣府(内閣府本府)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、32都道府県、276市区町村及び6団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、1県、1市、1団体、計3事業主体が実施した原子力発電施設等緊急時安全対策交付金事業、地域社会雇用創造事業交付金事業及び地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金等24,456,886円が不当と認められる。

これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。

(1) 設備の設計が適切でなかったもの

(2) 交付金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(3) 補助の対象とならないもの