ページトップ
  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)総務本省 (項)地域振興費
(項)地域経済活性化・雇用創出推進費
(項)電子政府・電子自治体推進費
(項)情報通信技術高度利活用推進費
(項)電波利用料財源電波監視等実施費
(組織)消防庁 (項)消防防災体制等整備費
部局等
総務本省、関東総合通信局、岐阜県
補助等の根拠
電波法(昭和25年法律第131号)、予算補助
補助事業者等
事業主体
県1、市4、町1、一部事務組合1、連携主体1、会社2、計10補助事業者等(県1、市2、町1、一部事務組合1、連携主体1、会社4、計10事業主体)
国庫補助金等
情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金、地域経済循環創造事業交付金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
774,968,000円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
146,838,911円

1 補助金等の概要

総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、23都道府県、476市区町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)、4連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、4特定非営利活動法人及び47会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、1県、3市町、1一部事務組合、1連携主体、4会社、計10事業主体が情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金、地域経済循環創造事業交付金等を受けて実施した事業において、補助の対象とならなかったり、補助対象事業費を過大に精算したりなどしていて、これらに係る国庫補助金等146,838,911円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。