ページトップ
  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省 (項)初等中等教育等振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(組織)文化庁 (項)文化振興費
(項)文化財保存事業費
東日本大震災復興特別会計
(組織)文部科学本省 (項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
部局等
文部科学本省、文化庁、13県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)等、予算補助
補助事業者等
事業主体
県4、市9、町4、学校法人5、団体1、計23補助事業者等
国庫補助金等
学校施設環境改善交付金、私立学校施設整備費補助金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
133,412,329,680円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
328,206,980円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、27都府県、384市区町村、1一部事務組合、27国立大学法人等、119学校法人等、9宗教法人、31公益財団法人等及び171団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、4県、13市町、5学校法人、1団体、計23事業主体が学校施設環境改善交付金、私立学校施設整備費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金等328,206,980円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。