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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計(組織)農林水産本省
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)農業経営対策費
(項)農業生産基盤保全管理等推進費
(項)農業生産基盤整備・保全事業費
(項)農業生産基盤保全管理・整備事業費
(項)農業競争力強化基盤整備事業費
(項)農林水産物・食品輸出促進対策費
(項)農山漁村6次産業化対策費
(項)国産農林水産物消費拡大対策費
(項)農山漁村活性化対策費
(項)地域自主戦略推進費
(項)農山漁村地域整備事業費
(組織)農林水産技術会議
(項)農林水産業研究開発費
(組織)林野庁
(項)森林整備事業費
(項)森林整備・林業等振興対策費
(組織)水産庁
(項)水産業強化対策費
部局等
農林水産本省、農林水産技術会議事務局、林野庁、水産庁、5農政局、北海道農政事務所
補助等の根拠
森林法(昭和26年法律第249号)、予算補助
補助事業者等
事業主体
道、府1、県9、市2、団体9、計22補助事業者等(県3、市1、団体6、計10事業主体)
間接補助事業者等
事業主体
県1、市2、町3、団体4、その他9、計19間接補助事業者等(市2、町2、団体4、その他8、計16事業主体)
補助事業等
森林整備加速化・林業再生事業、農山漁村6次産業化対策事業等
事業費の合計
4,122,392,545円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
2,511,797,483円
不当と認める事業費の合計
495,973,832円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
311,767,225円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、44都道府県、1,567市町村等及び891団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、3県、13市等、10団体、計25事業主体(うち1事業主体が補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当する。)が実施した森林整備加速化・林業再生基金事業、農山漁村6次産業化対策事業等に係る国庫補助金等311,767,225円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助金等により造成した基金等の使用が適切でなかったもの

7件 不当と認める国庫補助金 41,704,117円

(2) 補助の対象とならないなどのもの

6件 不当と認める国庫補助金 169,085,716円

(3) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

4件 不当と認める国庫補助金 31,115,890円

(4) 補助の目的を達していなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 25,103,000円

(5) 工事の設計及び施工が適切でなかったなどのもの

2件 不当と認める国庫補助金 22,063,934円

(6) 工事の設計が適切でなかったなどのもの

2件 不当と認める国庫補助金 12,008,830円

(7) 工事の施工が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 8,584,899円

(8) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,100,839円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助金等により造成した基金等の使用が適切でなかったもの

(2) 補助の対象とならないなどのもの

(3) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(4) 補助の目的を達していなかったもの

(5) 工事の設計及び施工が適切でなかったなどのもの

(6) 工事の設計が適切でなかったなどのもの

(7) 工事の施工が適切でなかったもの

(8) 補助対象事業費を過大に精算していたもの