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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 農林水産省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(4)6次産業化ネットワーク活動交付金等により実施する農林水産物等の加工等のために必要な施設の整備に当たり、交付金等の交付対象となる施設に係る事業費の範囲を具体的に定めることにより、事業が効率的、効果的に実施されるよう改善させたもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農山漁村6次産業化対策費
部局等
農林水産本省、8農政局等
補助等の根拠
予算補助
補助事業者
18会社等(事業主体)、公益財団法人食品流通構造改善促進機構(平成25年3月31日以前は財団法人食品流通構造改善促進機構)、7県
間接補助事業者
(事業主体)
46会社等
補助事業等
6次産業化ネットワーク活動交付金等
補助事業等の概要
農山漁村が有する地域資源の価値を向上させ、消費者等に提供していく6次産業化等の推進に資することを目的として、農林水産物等を活用した新商品開発や販路開拓の取組に必要な機械又は施設の整備に対して支援を実施するもの
交付対象施設とは認められない施設に係る事業費を交付対象事業費に含めていた事業数及びこれらの施設に係る事業費
64事業 1億2203万余円(平成24年度~27年度)
上記に対する交付金等相当額
5638万円

1 6次産業化ネットワーク活動交付金等による事業の概要

農林水産省は、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年法律第67号)等に基づく施策の一環として、農山漁村が有する地域資源の価値を向上させ、消費者等に提供していく6次産業化等の推進に資することを目的とした6次産業化ネットワーク活動交付金等による事業を実施している。

この事業は、6次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱(平成25年25食産第599号農林水産事務次官依命通知)等(以下「実施要綱等」という。)に基づき、農林水産物等を活用した新商品開発や販路開拓の取組に必要な機械又は施設の整備(以下「整備事業」という。)等に対して支援を実施するものである。そして、農林水産省は、整備事業を実施する会社等の事業主体に対して、平成22年度から27年度までの間に、直接補助金を交付したり、公益財団法人食品流通構造改善促進機構(25年3月31日以前は財団法人食品流通構造改善促進機構。以下「機構」という。)を通じて助成金を交付したり、都道府県を通じて交付金を交付したりしており(以下、これらを合わせて「交付金等」という。)、22年度から27年度までの交付金等交付額は計172億8443万余円となっている。

実施要綱等によれば、事業主体は、交付金等の交付を受けるに当たって、事業実施計画を地方農政局長等、機構の会長又は都道府県知事(以下、これらを「事業承認者」という。)へ提出することなどとされている。また、整備事業における交付金等の交付対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、農林水産物等の処理加工、集出荷、販売等(以下「加工等」という。)のために必要な機械、建物等とすることとされている。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、合規性、効率性、有効性等の観点から、整備事業のうち建物の整備を行う事業について、農林水産物等の加工等のために必要不可欠なものが交付金等の交付対象とされているかなどに着眼して、24年度から27年度までの間に実施された計315事業主体に係る計320事業(事業費計206億6091万余円、交付金等交付額計97億4591万余円)を対象として、農林水産本省、8農政局等(注1)、機構、19県(注2)及び52事業主体において、実績報告書等を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、沖縄総合事務局及び263事業主体については、実績報告書等を徴するなどして検査した。

(注1)
8農政局等  東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局、北海道農政事務所
(注2)
19県  青森、秋田、埼玉、新潟、富山、石川、福井、愛知、三重、滋賀、兵庫、鳥取、島根、山口、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、沖縄各県

(検査の結果)

前記の320事業について検査したところ、次のような事態が見受けられた。

前記のとおり、実施要綱等によれば、交付対象施設は、農林水産物等の加工等のために必要な機械、建物等とすることとされているが、建物のうちの事務室等や外構等並びにこれらの工事に係る共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の諸経費の取扱いについては、実施要綱等に具体的に定められていなかった。

そこで、各事業におけるこれらの取扱いについてみたところ、37事業において、農林水産物等の加工等に係る生産管理等ではなく、専ら会社等全体の会計事務を行うなどのための事務室等であって、農林水産物等の加工等のために必要不可欠とはいえず、交付対象施設とは認められない事務室等を交付金等の交付対象としていたり、18事業において、農林水産物等の加工等のために設置する建物と一体的に整備する必要のある附帯設備ではなく、交付対象施設とは認められない外構等を交付対象としていたり、18事業において、交付対象外としている施設に係る諸経費を交付対象事業費から控除することなく、交付対象としていたりしていた。

上記の各事態には重複しているものがあるので、この分を除くと、交付対象施設に係る事業費とは認められないものを交付対象に含めていたものが、のとおり、8農政局等、機構及び7県(注3)において、計64事業(交付対象施設とは認められない施設に係る事業費相当額計1億2203万余円、交付金等相当額計5638万余円)あった。

このように、整備事業において、交付対象施設とは認められない施設に係る事業費を交付対象事業費に含めていた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(注3)
7県  新潟、三重、滋賀、鳥取、山口、佐賀、沖縄各県

表 交付対象施設とは認められない施設に係る事業費等

(単位:事業、千円)
交付対象施設とは認められない施設等
事業承認者
事務室等 外構等 諸経費 純計
  左に係る事業費相当額(交付金等相当額)   左に係る事業費相当額(交付金等相当額)   左に係る事業費相当額(交付金等相当額)   左に係る事業費相当額(交付金等相当額)
8農政局長等 4 3,578 10 15,108 6 1,235 18 19,386
(1,768) (7,467) (613) (9,585)
機構会長 25 72,557 7 14,311 12 7,787 37 76,861
(36,013) (7,142) (3,894) (38,155)
7県知事 8 14,740 1 11,043 0 9 25,784
(5,339) (3,300) (―) (8,640)
37 90,877 18 40,463 18 9,023 64 122,032
(43,121) (17,910) (4,508) (56,381)
(注) 
千円未満を切り捨てているため、合計は一致しない。

(発生原因)

このような事態が生じていたのは、事業主体及び事業承認者において交付対象施設に係る事業費の範囲を十分に検討していなかったことにもよるが、主として、農林水産本省において交付対象施設に係る事業費の範囲を実施要綱等に具体的に定めていなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、28年4月に、整備事業が効率的、効果的に実施されるよう、交付対象施設に係る事業費の範囲を実施要綱等に具体的に定めて、これを事業主体及び事業承認者に周知する処置を講じた。