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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 経済産業省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島ガソリン流通コスト支援事業に係るもの)における補助単価の設定について


平成25年度決算検査報告参照
平成26年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

資源エネルギー庁は、平成23年度から、全国石油商業組合連合会を通じて、離島の消費者に対して本土に比べて高額なガソリン小売価格の値引きを行う事業を実施する揮発油販売業者等に当該経費を助成する離島ガソリン流通コスト支援事業を実施しており、助成額については、揮発油販売業者等が値引きしたガソリンの販売数量に、離島までの輸送の形態等に応じて離島ごとに設定した補助金額の単価(以下「補助単価」という。)を乗じて算出することとしている。しかし、実際の輸送条件が同一でない離島に同一の補助単価が設定されていたり、離島の住民等に対するガソリン小売価格から算出される各離島における平均価格(以下「離島価格」という。)が距離や航路等からみて当該離島に経済的に影響があると考えられる本土地域のガソリン小売価格(以下「本土価格」という。)を下回っているのに補助単価の見直しが行われていなかったりなどしていて、同事業の実施後も離島価格が本土価格を大きく上回っている離島がある一方、離島価格が本土価格を下回っている離島が多数ある事態が見受けられた。

したがって、資源エネルギー庁において、離島価格が本土価格を継続的に下回っている離島が多数見受けられるなどの場合には、ガソリンの輸送費を調査するなどして、補助単価の見直しの要否を検討し、実態に即した補助単価の見直しを行うよう、資源エネルギー庁長官に対して26年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、資源エネルギー庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、資源エネルギー庁は、本院指摘の趣旨に沿い、26年度に離島におけるガソリンの輸送費等の実態を把握するための調査を行っていた。そして、同庁は、この調査結果を踏まえて補助単価の見直しの要否を検討した結果、28年3月に交付要綱を改正して、離島価格が本土価格を継続的に下回っている離島の補助単価を引き下げるなどして、実態に即した補助単価とする処置を講じていた。