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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第14 防衛省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(9)潜水艦の部隊が造修補給所等に対して乗船者数に見合った数量の潜水艦用個人脱出器材を請求することにより、造修補給所等に保管されている潜水艦用個人脱出器材が有効に利用されるよう改善させたもの


会計名
一般会計
部局等
海上幕僚監部
物品の分類
(分類)防衛用品 (区分)非消耗品
(区分)消耗品
潜水艦用個人脱出器材の概要
事故等により浮上できなくなり、潜水艦救難艦等による外部からの救難を期待できない場合に備え、潜水艦の乗員が潜水艦から脱出して浮力を用いて海面まで上昇するための救命具
検査の対象とした潜水艦用個人脱出器材の数量及び物品管理簿価格
3,808着 6億4148万余円(平成26年度末現在)
上記のうち潜水艦に搭載されず造修補給所等に保管されていた数量及び物品管理簿価格
875着 1億1795万円(背景金額)

1 潜水艦用個人脱出器材等の概要

(1) 潜水艦用個人脱出器材の概要

海上自衛隊は、潜水艦及び練習潜水艦(以下「潜水艦」という。)が監視、教育訓練等(以下「任務行動等」という。)の業務に従事する際に、事故等により浮上できなくなり、潜水艦救難艦等による外部からの救難を期待できない場合に備え、潜水艦の乗員が潜水艦から脱出して浮力を用いて海面まで上昇するための救命具(以下「潜水艦用個人脱出器材」という。)を多数保有している。潜水艦用個人脱出器材には、救命胴衣に水中での呼吸を確保して水圧による負傷を軽減するためのフード等が装着されている型式の「救命胴衣、フード付」、全身を覆うことができる救命胴衣に膨張式の救命いかだが附属している型式の「潜水艦用個人脱出器材Mk―10」及び「潜水艦用個人脱出器材Mk―11」の3品目がある。

(2) 潜水艦用個人脱出器材の搭載等

海上自衛隊補給本部は、「海上自衛隊補給実施要領について(通知)」(平成18年補本装補第2072号)に基づき、艦船に搭載すべき補給品の品目及び数量を示した艦船補給品定数表を定めることとなっており、潜水艦には、潜水艦の型式に応じた潜水艦用個人脱出器材を、定員に見合った数量分搭載することとなっている。

そして、横須賀、呉両造修補給所及び阪神基地隊(以下「造修補給所等」という。)の分任物品管理官は、潜水艦の部隊の物品供用官からの請求等に基づき、これらの物品供用官に対して、潜水艦用個人脱出器材の払出しなどを行うこととなっている。

(3) 潜水艦の乗船者数

海上幕僚監部は、海上自衛隊が使用する艦船について、「船舶の使用及び取扱いの基準について(通達)」(昭和56年海幕管第3432号)等に基づき、原則として定員を超えて乗船させてはならないとしているが、一方で、「海上自衛隊の使用する船舶に定員を超えて乗船させる場合の乗船人員について(通達)」(昭和56年海幕運第4384号)において、任務行動等の業務に従事する場合は、定員を超えた一定の人数を乗船させることができるとしている。そして、この場合には、定員を超えて実際に乗船する者(以下「乗船者」といい、定員及び乗船者を合わせて「乗艦者」という。)に対する安全を確保するために、原則として乗船者数に見合った救命胴衣を搭載することとしている。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、効率性、有効性等の観点から、潜水艦用個人脱出器材が有効に利用されているかなどに着眼して、海上幕僚監部、海上自衛隊補給本部、艦船補給処、横須賀、呉両地方総監部及び阪神基地隊において、平成27年3月31日現在で海上自衛隊が保有する潜水艦用個人脱出器材(「救命胴衣、フード付」2,921着、「潜水艦用個人脱出器材Mk―10」151着、「潜水艦用個人脱出器材Mk―11」736着、計3,808着、物品管理簿価格計6億4148万余円)を対象として、物品管理簿、物品供用内訳明細表等を確認するなどして会計実地検査を行った。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

潜水艦用個人脱出器材の保管状況についてみたところ、造修補給所等に、除籍された潜水艦から返納されるなどした「救命胴衣、フード付」計739着(物品管理簿価格計4655万余円)が潜水艦の部隊に払い出されずに保管されていた。また、阪神基地隊に、建造中の潜水艦が海上公試(注)を行う際に乗船する造船会社の社員等のための「潜水艦用個人脱出器材Mk―11」136着(物品管理簿価格計7140万円)が海上公試の期間以外は使用されずに保管されており、合計で潜水艦用個人脱出器材875着(物品管理簿価格計1億1795万余円)が保管されていた。

(注)
海上公試  艦船を建造するに当たって、その最終段階で実施するものであり、仕様書に定められた所定の性能が発揮できているかなどを海上又は海中で試験するもの

一方、海上自衛隊が保有する潜水艦全18隻の艦内に搭載されている潜水艦用個人脱出器材の数量についてみたところ、27年度におけるほぼ全ての任務行動等において、定員以外に乗船者がいたにもかかわらず、潜水艦の部隊が造修補給所等に対して乗船者数に見合った数量の潜水艦用個人脱出器材を請求していなかったため、18隻の潜水艦全てにおいて乗船者数に見合った数量の潜水艦用個人脱出器材が搭載されていなかった。また、艦内に搭載されていなかった潜水艦用個人脱出器材の数量をみたところ、最大で62着不足していた任務行動等が見受けられた。

このため、27年度におけるほぼ全ての任務行動等において、事故等により浮上できなくなり、潜水艦救難艦等による外部からの救難を期待できない場合に、乗艦者の一部が潜水艦用個人脱出器材を使用することができない状況となっていた。

このように、潜水艦の任務行動等において、潜水艦の部隊が造修補給所等に対して乗船者数に見合った数量の潜水艦用個人脱出器材を請求していなかったため、造修補給所等に保管されている多数の潜水艦用個人脱出器材が有効に利用されていなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(発生原因)

このような事態が生じていたのは、潜水艦の部隊において、乗船者数に見合った数量の潜水艦用個人脱出器材を造修補給所等に対して請求していなかったことにもよるが、海上幕僚監部において、潜水艦の部隊に対する指導が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、海上幕僚監部は、28年7月に潜水艦の部隊に対して通知を発して、潜水艦の部隊が造修補給所等に対して乗船者数に見合った数量の潜水艦用個人脱出器材を請求するよう指導するなどし、造修補給所等に保管されていた潜水艦用個人脱出器材を有効に利用する処置を講じた。