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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第14 新関西国際空港株式会社|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

空港施設の維持管理について


平成26年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、航空法(昭和27年法律第231号)等に基づき、関西国際空港及び大阪国際空港において、滑走路、着陸帯、誘導路等から構成される空港基本施設及び場周柵、排水施設等の土木施設(以下、これらを合わせて「空港土木施設」という。)並びに航空灯火その他航空保安上必要な灯火(以下「航空灯火施設」という。)を、空港保安管理規程を定めるなどして管理している(以下、同規程に基づいた空港土木施設及び航空灯火施設の機能を維持するための管理を「維持管理」という。)。しかし、空港土木施設台帳に施設の図面情報等を記載していない事態、空港土木施設の巡回点検の対象としていない施設があったり、航空灯火施設の灯柱を明確に点検対象に含めていなかったりしている事態及び空港土木施設の巡回点検を踏まえて適切に修繕を実施していない事態が見受けられた。

したがって、会社において、空港土木施設台帳を維持管理に十分に活用するために、施設の図面情報等を記載して適切に整備したり、空港土木施設の巡回点検を漏れなく実施したり、航空灯火施設について、灯柱に係る具体的な点検項目を定めて適切に点検を実施したり、空港土木施設の点検で把握した異常箇所について、適切に修繕等を実施したりするよう、新関西国際空港株式会社代表取締役社長に対して平成27年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、会社の本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、会社は、本院指摘の趣旨に沿い、28年2月に、関係部署に対して事務連絡を発して、次のような処置を講じていた。

ア 空港土木施設台帳を維持管理に十分に活用するために、施設の図面情報等を記載して適切に整備することとした。

イ 空港土木施設の巡回点検を漏れなく実施することとした。

ウ 航空灯火施設について、灯柱に係る具体的な点検項目を飛行場灯火施設保守要領等で定めて、適切に点検を実施することとした。

エ 空港土木施設の点検で把握した異常箇所について、適切に修繕等を実施することとした。