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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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賃貸借契約を締結することなく仮本部事務所の一部を使用させていて、貸付料等を徴収していなかったもの[独立行政法人日本スポーツ振興センター本部](326)


科目
(特定業務勘定) 経常収益 雑益
(一般勘定) 流動負債 預り金
部局等
独立行政法人日本スポーツ振興センター本部
センターにおける固定資産の貸付けの概要
独立行政法人日本スポーツ振興センター仮本部事務所の一部について、執務室等として貸し付けるもの
賃貸借契約の相手方
公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会
賃貸借契約期間及び面積
平成27年5月~28年3月 計91.75m2
徴収していた貸付料等
5,507,718円(平成27年度)
上記以外に賃貸借契約を締結せずに組織委員会に使用させていた期間及び面積 
平成26年9月~27年4月 57.00m2
平成27年1月~28年3月 計62.08m2
徴収されていなかった貸付料等
5,844,769円

1 独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける固定資産の貸付けの概要等

独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)等に基づき、スポーツの振興のため必要な業務等に附帯する業務として、東京都港区に所在するセンター仮本部事務所(以下「本部事務所」という。)等の管理を行っており、その業務の一環として所有する固定資産を貸し付けるなどしている。

固定資産の貸付けは、独立行政法人日本スポーツ振興センター固定資産管理規程(平成16年度規程第45号)によれば、原則として有償により行うこととされている。また、同規程に基づく貸付け及びその手続を定めた独立行政法人日本スポーツ振興センター不動産貸付等細則(平成19年度細則第2号)によれば、固定資産のうち建物の貸付けに当たっては、原則として借地借家法(平成3年法律第90号)に基づく定期建物賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結することとされている。

センターは、平成27年4月24日に、公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対して、本部事務所の一部である2部屋計91.75m2(部屋A57.00m2及びD34.75m2)を同年5月1日から28年3月31日までの間、執務室として貸し付ける賃貸借契約を組織委員会との間で締結していた。そして、センターは、賃貸借契約等に基づいて、組織委員会から貸付料、水道光熱費等(以下、これらを合わせて「貸付料等」という。)計5,507,718円を徴収していた。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、固定資産の貸付けは適切に行われているかなどに着眼して、センターにおいて、本部事務所の建物の貸付けを対象として、契約書、固定資産の使用状況等を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

すなわち、センターは、のとおり、組織委員会との間で賃貸借契約を締結して2部屋(部屋A及びD)を使用させていたが、このうち部屋A(57.00m2)について、賃貸借契約を締結する前の26年9月2日から27年4月30日までの間も組織委員会の執務室として使用させていた。また、賃貸借契約を締結していた2部屋以外の部屋B及びC(各31.04m2、計62.08m2)についても、それぞれ27年1月30日から28年3月31日までの間、27年4月22日から28年3月31日までの間、組織委員会の会議室及び執務室として使用させていた。しかし、センターは、これらの部屋の上記の期間に係る使用については賃貸借契約を締結しておらず、貸付料等を徴収していなかった。

表 組織委員会に使用させていた期間の状況

部屋名 面積 賃貸借契約を締結せずに使用させていて貸付料等を徴収していなかった期間 賃貸借契約を締結し貸付料等を徴収していた期間
部屋A 57.00m2 平成26年9月2日~27年4月30日 27年5月1日~28年3月31日
部屋B 31.04m2 27年1月30日~28年3月31日
部屋C 31.04m2 27年4月22日~28年3月31日
部屋D 34.75m2 27年5月1日~28年3月31日

したがって、上記の計3部屋(部屋A、B及びC)については、センターが賃貸借契約を締結することなく、組織委員会に実際に使用させていて、その使用期間、面積等を基に算定した場合の貸付料等計5,844,769円が徴収されておらず、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、センターにおいて、固定資産の貸付けに当たり、資産の管理及び事務手続に関する規程等を遵守することについての認識が欠けていたことなどによると認められる。