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  • 平成27年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3]独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


防災科学技術研究所/海技教育機構/農畜産業振興機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
防災科学技術研究所 海技教育機構 農畜産業振興機構
(注8) 畜産勘定 野菜勘定 砂糖勘定
貸借対照表(27事業年度末) 資産 98,116 11,830 378,356 247,970 75,076 2,132
負債 44,374 1,399 320,700 217,134 73,809 24,162
  うち運営費交付金債務 834 323 366
純資産 53,742 10,430 57,655 30,835 1,266 △22,029
  うち資本金 58,902 12,720 30,587 29,965 293
  うち政府出資金 58,902 12,720 30,587 29,965 293
うち資本剰余金 △6,533 △2,405 4 4
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
1,372 116 27,064 869 969 △22,029
損益計算書(27事業年度) 経常費用 13,209 2,827 206,240 75,905 8,619 62,533
経常収益 14,416 2,929 197,394 63,336 8,398 64,248
  うち運営費交付金収益 7,322 2,522 1,631 574 726
経常利益
(△経常損失)
1,207 102 △8,846 △12,569 △221 1,715
臨時損失 1 2 1 0
臨時利益 42 1 26,722 12,569 650
特別損失
特別利益
当期純利益
(△当期純損失)
1,250 102 17,874 △0 428 1,714
前中期目標期間繰越積立金取崩額 2 0 494
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
1,252 102 18,369 △0 428 1,714
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) 当期未処分利益
(△当期未処理損失)
1,252 102 △0 428 △22,029
  当期総利益
(△当期総損失)
1,252 102 △0 428 1,714
前期繰越欠損金 23,744
積立金振替額 2 0
積立金 1,255 103 428
目的積立金
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額 0
次期繰越欠損金 0 22,029
(参考)国庫納付金の納付額 46,581 18,864 21,820
  うち積立金の処分による国庫納付額
うち不要財産に係る国庫納付額 18,864 18,864
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
0661リンク参照
不当1
0665リンク参照
不当2、処置済1
(3か所参照 リンク10667 20669 30670
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注3)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注4)
27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注5)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注6)
27事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注7)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、27事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注8)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注9)
独立行政法人農畜産業振興機構債務保証勘定は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第7条第5項の規定に基づき、27年6月30日に廃止されたため、同勘定の27事業年度は、27年4月1日から同年6月29日までである。なお、残余財産の額3億余円は、同年11月2日に国庫納付されている。
(注10)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については1082リンク参照
(注11)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地域公共交通等勘定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)が27年8月26日に施行されたことに伴い、基礎的研究等勘定から名称変更されたものである。
(注12)
28年4月1日以降は独立行政法人労働者健康安全機構