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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)国産農畜産物・食農連携強化対策費
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)農業経営対策費
(項)農山漁村6次産業化対策費
(項)農地等保全事業費
(項)農山漁村活性化対策費
(項)農山漁村地域整備事業費
(項)農業施設災害復旧事業費
(組織)林野庁
(項)森林整備事業費
(項)森林整備・林業等振興対策費
(組織)水産庁
(項)水産業強化対策費
部局等
農林水産本省、林野庁、水産庁、3農政局、北海道農政事務所、沖縄総合事務局
補助等の根拠
土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、森林法(昭和26年法律第249号)等、予算補助
補助事業者等
事業主体
道、県10、市1、団体5、計17補助事業者等(県4、団体4、計8事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
県4、市4、町3、村1、団体1、その他5、計18間接補助事業者等(市3、町3、村1、団体1、その他5、計13事業主体)
補助事業等
青年就農給付金事業、産地水産業強化支援事業、農業用施設災害復旧事業等
事業費の合計
3,642,518,502円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
1,741,377,003円
不当と認める事業費の合計
416,557,146円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
221,785,096円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、45都道府県、1,678市町村等及び408団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、4県、12市等、5団体、計21事業主体が実施した青年就農給付金事業、産地水産業強化支援事業、農業用施設災害復旧事業等に係る国庫補助金221,785,096円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないもの

9件 不当と認める国庫補助金 35,632,908円

(2) 工事の設計が適切でなかったもの

4件 不当と認める国庫補助金 37,746,705円

(3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

4件 不当と認める国庫補助金 14,552,573円

(4) 工事の施工が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 2,671,910円

(5) 補助の目的を達していなかったなどのもの

1件 不当と認める国庫補助金 119,900,000円

(6) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 11,281,000円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないもの

(2) 工事の設計が適切でなかったもの

(3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(4) 工事の施工が適切でなかったもの

(5) 補助の目的を達していなかったなどのもの

(6) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの