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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成29年4月|

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について


別図表3 避難指示区域等の設定の状況(概念図)

別図表3 避難指示区域等の設定の状況(概念図) 画像

概念図 避難指示区域等の設定に関する動き
平成23年4月22日現在の状況 国は、23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原発事故の発生以降、原子力災害の拡大防止のために、警戒区域及び避難指示区域を設定してきた。
25年8月8日現在の状況 23年12月に原子炉の冷温停止状態が達成されたことなどから、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」というステップ2の目標達成と完了を確認したことを受けて、同月に原子力災害対策本部が「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」を決定し、避難指示区域のうち、24年3月時点での空間線量率から推定された年間積算線量が20mSv以下となることが確実であることが確認された地域を避難指示解除準備区域とし、年間積算線量が20mSvを超えるおそれがあると確認されていて、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域を居住制限区域とした。そして、事故後6年間を経過してもなお年間積算線量が20mSvを下回らないおそれのある、24年3月時点で年間積算線量が50mSv超の地域を帰還困難区域とした。その後、25年8月までに福島県内の全ての避難指示対象市町村(田村、南相馬両市、伊達郡川俣、双葉郡楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江各町、双葉郡川内、葛尾、相馬郡飯舘各村)において、避難指示区域の見直しを完了した。そして、2市6町3村の一部を避難指示解除準備区域に、1市4町3村の一部を居住制限区域に、1市4町2村の一部を帰還困難区域にそれぞれ再編した。
27年9月5日現在の状況 国は、26年4月1日に田村市の一部に設定していた避難指示解除準備区域を解除し、続いて、同年10月1日に川内村の一部に設定していた避難指示解除準備区域を解除するとともに、居住制限区域を避難指示解除準備区域とする見直しを行い、27年9月5日には楢葉町の一部に設定していた避難指示解除準備区域を解除した。
28年7月12日現在の状況 国は、28年6月12日に葛尾村の一部に設定していた居住制限区域及び避難指示解除準備区域を解除し、同月14日に川内村の一部に設定していた避難指示解除準備区域を解除し、同年7月12日に南相馬市の一部に設定していた居住制限区域及び避難指示解除準備区域を解除した。その結果、同日現在、避難指示区域は8市町村に設定されている。

なお、原子力災害対策本部は28年6月に飯舘村の一部に設定している居住制限区域及び避難指示解除準備区域を29年3月31日に解除することを決定した。一方、原子力災害対策本部及び復興推進会議は、28年8月に「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」を決定し、帰還困難区域のうち、5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「復興拠点」を各市町村の実情に応じて適切な範囲で設定し、整備することなどとした。