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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 平成29年3月

国立研究開発法人における研究開発の実施状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

国立研究開発法人は、国家的又は国際的な要請に基づき、民間では困難な研究開発に取り組み、国が定める中長期目標を達成するための計画に基づき業務を行う法人であり、科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的として、中長期的な視点に立って業務を執行することが求められている。また、これらの国立研究開発法人における研究開発には多額の資金が投入されており、そのうち国が交付した運営費交付金の23年度から27年度までの間の決算額は計4兆4258億余円となっている。

そこで、国立研究開発法人における研究開発の実施状況について、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次の点に着眼して検査を実施した。

ア 法人ごとの研究開発に係る収支の状況はどのようになっているか。特に、研究費の確保のため、外部資金の獲得は進んでいるか。

イ 研究開発の目的が法人に与えられたミッションに沿ったものとなっているかを確認する体制は整備されているか。研究開発に対する評価は適切に行われているか。また、研究開発の評価結果は翌年度以降の年度計画や業務運営の改善に適切に反映されているか。

ウ 研究開発力強化法に定められた人材活用等に関する方針は適切に作成され、公表されているか。若年研究者の人材の活用の状況はどのようになっているか。

エ 研究開発成果は、法人の財産として管理され、特に、研究開発成果の一つである特許権は財務諸表において適切に表示されているか。

オ 公的研究費に係る不正の防止に係る体制は適切に整備されているか。

(2) 検査の対象及び方法

27年4月1日時点における国立研究開発法人31法人の23年度から27年度までの間の研究費の支出額計2兆8942億余円及び資金配分額計1兆3007億余円を対象として、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)等に基づき国立研究開発法人から提出された23年度から27年度までの財務諸表等のほか、研究開発の実施状況についての調書等の提出を求め、これを在庁して分析するとともに、同31法人に対して会計実地検査を行った(図表0-2参照)。