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  • 平成29年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大となっていたもの[厚生労働本省、31労働局](121)


会計名及び科目
労働保険特別会計(労災勘定) (項)保険給付費
部局等
厚生労働本省(支出庁)
31労働局(審査庁)
支払の相手方
199指定医療機関等
過大に支払われていた労災診療費
入院料、手術料等
過大支払額
102,515,471円(平成28年度)

1 保険給付の概要

(1) 労働者災害補償保険

労働者災害補償保険は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等に基づき、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病等に対して療養の給付等の保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うものである。

(2) 療養の給付に要する診療費の支払

療養の給付は、保険給付の一環として、負傷又は発病した労働者(以下「傷病労働者」という。)の請求により、都道府県労働局長の指定する医療機関又は労災病院等(以下「指定医療機関等」という。)において、診察、処置、手術等(以下「診療」という。)を行うものである。そして、診療を行ったこれらの指定医療機関等は、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に対して診療に要した費用(以下「労災診療費」という。)を請求することとなっており、労働局で請求の内容を審査した上で支払額を決定して、これにより、厚生労働本省において労災診療費を支払うこととなっている。

労災診療費は、「労災診療費算定基準について」(昭和51年基発第72号。以下「算定基準」という。)等に基づき算定することとなっている。算定基準によれば、労災診療費は、①健康保険法(大正11年法律第70号)等に基づく保険診療に要する費用の額の算定に用いる「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一医科診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)等により算定した診療報酬点数に12円(法人税等が非課税となっている公立病院等については11円50銭)を乗じて算定すること、②初診料、入院料、手術料等の特定の診療項目については、健保点数表の所定点数とは異なる点数、金額、算定項目等を別に定めて、これにより算定することとされている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、各労働局の審査に係る平成28年度における労災診療費の支払が算定基準等に基づき適正になされているかなどに着眼して、全国47労働局のうち20労働局(注1)において会計実地検査を行い、診療費請求内訳書等の書類により検査した。また、残りの27労働局についても、調書等の提出を受けるなどして検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

(注1)
20労働局  北海道、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、山口、香川、愛媛、高知、福岡、沖縄各労働局

(2) 検査の結果

検査の結果、31労働局の審査に係る労災診療費の診療項目のうち、過大に支払われていた入院料、手術料等が199指定医療機関等で計102,515,471円あり、不当と認められる。

上記について、その主な事態を示すと次のとおりである。

ア 入院料に係る事態

算定基準等によれば、入院料のうち、入院基本料及び特定入院料については、労災治療計画書又は入院診療計画書(注2)(以下「労災治療計画書等」という。)を傷病労働者に交付して所要の事項について説明することが、その算定要件とされている。

また、傷病労働者の入院の際に、労災治療計画書等により、所要の事項について、傷病労働者に交付して説明した場合、労災治療計画加算として、1回の入院につき1回限り所定の点数を入院基本料又は特定入院料に加算できることとされている。

しかし、31労働局管内の185指定医療機関等は、労災治療計画書等を傷病労働者に交付しておらず、所要の事項について説明していないのに、入院基本料等や労災治療計画加算を算定するなどしていた。このため、入院料が、388件で計100,433,214円過大に支払われていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

A病院は、傷病労働者Bに係る入院料について、労災治療計画書等を傷病労働者Bに交付して所要の事項について説明したとして、14日分の入院基本料、労災治療計画加算等、計478,423円を算定していた。しかし、実際は、労災治療計画書等を傷病労働者Bに交付しておらず、所要の事項について説明していなかった。

したがって、上記の入院基本料、労災治療計画加算等は算定することができず、このため入院料が478,423円過大に支払われていた。

(注2)
労災治療計画書又は入院診療計画書  傷病労働者の入院の際に、医師が、傷病労働者に、傷病名及び傷病の部位、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について説明するために作成される文書

イ 手術料に係る事態

健保点数表等によれば、手術料のうち、超音波骨折治療法料については、四肢(手足を含む。)の観血的手術、骨切り術又は偽関節手術を実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定することとされている。ただし、やむを得ない理由により、3週間を超えて超音波骨折治療法を開始した場合にあっては、診療報酬明細書(労災診療費の請求にあっては診療費請求内訳書)の摘要欄にその理由を詳細に記載することとされている。

しかし、7労働局管内の17指定医療機関等は、超音波骨折治療法を骨折から3週間を超えてから開始したのに、その理由を診療費請求内訳書に記載することなく超音波骨折治療法料を算定するなどしていた。このため、手術料が、25件で計1,920,637円過大に支払われていた。

このような事態が生じていたのは、指定医療機関等が労災診療費を誤って算定して請求していたのに、31労働局において、これに対する審査が十分でないまま支払額を決定していたことなどによると認められる。

上記の過大に支払われていた労災診療費の額を労働局ごとに示すと、次のとおりである。

労働局名
指定医療機関等数 過大支払件数 過大支払額
    千円
北海道
12 14 1,881
宮城
2 5 2,024
山形
4 5 884
福島
3 3 515
茨城
5 18 5,424
栃木
6 6 686
群馬
3 14 4,228
埼玉
14 54 14,415
千葉
14 44 11,743
東京
21 34 7,774
神奈川
12 30 6,058
新潟
6 9 1,317
富山
4 13 4,139
長野
3 5 1,382
岐阜
2 4 1,454
静岡
5 5 967
愛知
15 80 9,930
三重
3 8 1,287
滋賀
4 5 2,312
大阪
10 13 3,681
兵庫
17 30 4,492
奈良
3 4 953
和歌山
1 4 583
岡山
3 5 672
広島
8 22 6,350
山口
3 6 744
徳島
3 6 1,204
香川
2 3 606
愛媛
2 6 1,356
福岡
7 10 2,249
熊本
2 3 1,190
199 468 102,515

労災診療費の支払については、意見を表示し又は処置を要求した事項1件(「労災診療費の算定における労災治療計画加算について、指定医療機関等では入院診療計画書をもって労災治療計画書に代えていたり、労災治療計画書の書式と入院診療計画書の書式とで多くの記載項目が同一であったりするなどの労災治療計画書の作成の実態等を踏まえて、労災治療計画加算を設けた趣旨をいかした運用が可能であるか改めて検討し、その結果を踏まえて廃止を含めた抜本的な見直しを行うよう意見を表示したもの」参照)を掲記した。