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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 平成30年3月

東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

会計検査院は、平成24年8月27日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月28日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

(一)検査の対象

内閣府、文部科学省、経済産業省、原子力損害賠償支援機構、東京電力株式会社等

(二)検査の内容

東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する次の各事項

  1. ① 原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況
  2. ② 原子力損害賠償支援機構による資金援助業務の実施状況等
  3. ③ 東京電力株式会社による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

2 これまでの報告の概要

上記の要請により、会計検査院は、東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関して、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から検査を実施し、25年10月16日に、会計検査院長から参議院議長に対してその検査の結果を報告した(以下、この報告を「25年報告」という。25年報告の概要については別添参照

そして、会計検査院は、25年報告に係る検査に引き続き、国の支援等はどのように実施されているか、原子力損害賠償支援機構(26年8月18日以降は原子力損害賠償・廃炉等支援機構。以下「機構」という。)による東京電力株式会社(28年4月1日以降は東京電力ホールディングス株式会社。以下「東京電力」という。)への資金交付等はどのように実施されているか、東京電力による賠償は適正かつ迅速に行われているかなどについて着眼するとともに、福島の復興・再生を一層加速させるために廃炉を安全かつ着実に進め、特に汚染水対策については国が前面に出て取り組むなどの方針が25年12月に「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」として閣議決定されたこと(以下、この閣議決定を「25年閣議決定」という。)などを踏まえて検査を行い、その検査の結果を27年3月23日に、会計検査院長から参議院議長に対して報告した(以下、この報告を「27年報告」という。)。

27年報告における検査の結果の概要は、次のとおりである。

(1) 原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況

国が東京電力に係る原子力損害の賠償に関する支援等について財政上の負担等をした額は、計4兆9002億余円となっている。このほか、国は、福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の廃炉・汚染水対策に関して計1892億余円の財政措置を講じている。

国は、機構に対して原子力損害賠償支援機構国庫債券(26年8月18日以降は原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券。以下「交付国債」という。)9兆円を交付しており、機構の請求に応じて26年12月末までに計4兆5337億円を償還し、機構を通じて東京電力に対して同額を交付している。また、交付国債の償還のために借り入れるなどした借入金等は計4兆5822億余円となっていて、これに係る支払利息は、今後、償還期限が到来するものも含めて計106億2301万余円となっている。さらに、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定(以下「促進勘定」という。)の平成26年度予算において、原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号。26年8月18日以降は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法。以下「機構法」という。)第68条の規定に基づく機構への資金交付に充てるために350億円が計上されている。

国による財政上の措置以外の支援等の状況についてみると、原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)に設置された原子力損害賠償紛争解決センター(以下「ADRセンター」という。)における23年9月から26年9月末までの和解の仲介の申立てに係る取扱実績は、申立件数13,206件、処理件数10,408件となっていて、26年9月末現在で2,798件が未処理となっている。また、機構法附則の検討条項に係る進捗状況についてみると、25年閣議決定や機構法の改正等により方針が示されるなど、検討が一定程度進捗し、その結果に基づく措置が講じられている事項もあるが、政府において、国のエネルギー政策における原子力の位置付けなどの検討状況や現在進行中の賠償の実情等を踏まえながら必要な検討を加えていくこととしている事項もあり、その検討の結果に基づく原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「原賠法」という。)の改正等の抜本的な見直しなどの必要な措置を講ずるまでには至っていない事項もある。

(2) 機構による資金援助業務の実施状況等

機構は、機構法の規定に基づき、東京電力と共同して、これまで数次にわたり交付国債による資金交付の前提となる損害賠償の実施その他の事業の運営に関する計画(以下「特別事業計画」という。)を作成又は変更し、主務大臣である内閣総理大臣及び経済産業大臣に対して認定の申請を行い、両大臣の認定を受けている。そして、26年8月に変更の認定を受けた新・総合特別事業計画においては、要賠償額の見通しが5兆4214億3900万円となったことを受けて、資金交付額は、補償契約に基づき支払われた1200億円を控除した5兆3014億3900万円となった。

機構は、機構法に基づく東京電力に対する資金援助の一環として、24年7月に、東京電力が発行する株式を1兆円で引き受けている。そして、25年閣議決定においては、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「除染特措法」という。)に基づき実施する除染・中間貯蔵施設事業の費用については、復興予算として計上した上で、事業実施後に環境省等から東京電力に求償すること、交付国債の償還費用のうち、除染費用相当分(約2.5兆円)は、機構が保有する東京電力の株式を売却することにより得られる利益の国庫納付により回収を図ること、売却益に余剰が生じた場合は中間貯蔵施設費用相当分(約1.1兆円)の回収に用いることなどが示されている。機構が引き受けた東京電力の種類株式を全て普通株式に転換して売却等する場合、機構が全ての売却等までに得ることになる対価の額は平均売却価額に約33.3億株を乗じて得られる額となる。そして、除染費用相当分(約2.5兆円)を株式の売却益で回収するには、平均売却価額が1,050円となることが必要となる。

機構への負担金の納付状況についてみると、原子力事業者が納付した25年度分の一般負担金年度総額は1630億円であり、原子力事業者11社は同額を26年12月末までに納付している。また、東京電力が納付する25年度分の特別負担金について、機構は、東京電力の25年度決算に係る経常利益の見込みを踏まえて、26年3月20日の機構の運営委員会で271億円と議決し、主務大臣はこれを認可したが、東京電力の25年度決算に係る経常利益の大幅な上振れを受けて、運営委員会は26年4月21日にその額を500億円に変更する議決を行い、主務大臣はこれを認可した。そして、機構及び資源エネルギー庁は、それぞれのホームページにおいて、特別負担金に係る認可の事実のみを公表している。しかし、特別負担金の多寡が国民負担に影響を及ぼすものであることなどに鑑みると、機構は、東京電力に対する国の支援の検討時における「国民負担の極小化を図ることを基本とする」という考え方を踏まえつつ、特別負担金の額が東京電力に対して「経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担」を求めたものであることについて、各年度の額の算定に係る具体的な考え方を、東京電力の財務諸表上の計数等、検討に際して考慮した諸要素を適宜用いるなどして、国民に対して十分に説明する必要がある。

機構からの国庫納付の状況についてみると、機構は、25年度の当期純利益の全額に相当する2097億8904万余円について、26年7月末と27年1月末に分けて国庫に納付している。25年閣議決定により行うこととされた機構法第68条の規定に基づく機構への資金交付は、機構の収益を上積みして、専ら機構の損益計算を通じた国庫への納付額を増加させる効果をもたらすことになり、この仕組みにより、この資金交付がない場合と比較して、東京電力に特別負担金が課される期間が短縮され、また、その総額が減少することになる。

会計検査院において、国が機構を通じて東京電力に交付した資金が、今後、どのように実質的に回収されるかなどについて、資金交付額が交付国債の額である9兆円になるとして、また、特別負担金の額を新・総合特別事業計画における仮置きの額である500億円とした場合又は経常利益(特別負担金控除前)の2分の1とした場合に分けて、一定の条件を仮定して機械的に試算した。その結果、特別負担金の額を500億円とした場合に9兆円の回収が終わるのは21年後の平成47年度から30年後の平成56年度まで、経常利益(特別負担金控除前)の2分の1とした場合に9兆円の回収が終わるのは18年後の平成44年度から25年後の平成51年度までとなった。そして、回収を終えるまでに国が負担することとなる支払利息は、前者の場合で約1032億円から約1264億円まで、後者の場合で約892億円から約1090億円までとなり、追加的な資金投入等が必要になる試算結果となった。

(3) 東京電力による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

原子力損害の賠償の状況についてみると、23年4月から26年12月までの東京電力の賠償金の支払額は4兆5656億余円であり、この間の本賠償金1件当たりの平均支払額をみると、「個人」325万余円、「個人(自主的避難)」27万余円、「法人等」562万余円、「団体」1億9441万余円となっている。そして、「個人」に係る賠償金の支払について、4件、計109万余円の重複が見受けられたほか、「個人」及び「法人等」に係る賠償金について、請求受付から支払までに2年以上の期間を要したものが見受けられた。

総合特別事業計画に基づく経営の合理化のための諸方策の実施状況についてみると、25年度のコスト削減額は、目標額7862億円に対して、東京電力が算定して公表している実績額は8188億円となっている。しかし、この中には、コスト削減のための修繕工事等の繰延べが外的要因によると認められるものなど、算定及び公表について今後留意する必要のあるものが見受けられた。また、設備投資についてみると、東京電力は、削減実績額が25年度の削減目標額1313億円を241億円上回る1554億円になったとしているが、設備投資削減額を原資とする投資の再配分については、柏崎刈羽原子力発電所(以下「柏崎刈羽原発」という。)における工事が繰延べとなったことなどにより、当初の計画額を大幅に下回る結果となったとしている。そして、資産売却については、25年度までに「不動産、有価証券及び子会社・関連会社7074億円の売却」を目標としており、実績額は8122億円となっていて、東京電力は目標を達成したとしている。このうち、子会社・関連会社については、個別評価額の合計1301億円を売却目標としており、26年3月末までの売却実績額は1457億円となっていて目標を達成したとしているが、売却に当たり、東京電力が売却した子会社に一定期間継続して事務を委託することを約束していて、コスト削減に資するかどうか引き続き注視する必要のある事例が見受けられた。

収支見通しの状況についてみると、東京電力は、柏崎刈羽原発の6、7号機が26年7月から再稼働することを前提として新・総合特別事業計画の収支見通しを作成しているが、6、7号機の再稼働は当該見通しのとおりにはなっていない。25年度の原油価格及び為替レートを前提とした6、7号機がいずれも再稼働しなかった場合の営業費用への影響は、東京電力の想定を前提とすれば1年間で2880億円から4320億円程度の増になる。

東京電力が行う汚染水問題への対策等についてみると、東京電力は、汚染水に含まれる放射性物質を除去するなどのために汚染水処理設備等を設置しているが、汚染水処理は、技術的難易度が高く、汚染水処理設備等を構成する装置等の中には、除染装置、蒸発濃縮装置、地下貯水槽及びフランジボルト締めタイプの中低濃度タンクのように、短期間で運転や使用を停止した装置等もあった。

東京電力が福島第一原発の廃炉・汚染水対策に要した費用についてみると、廃炉・汚染水対策に要した費用のうち毎年度経常的に発生する修繕費、委託費等(以下「安定化維持費用」という。)に係る支出額は、24年度293億余円、25年度249億余円、計543億余円となっている。また、廃炉・汚染水対策の研究開発費に係る支出額は、23年度1億余円、24年度8億余円、25年度15億余円、計25億余円となっている。そして、これら安定化維持費用及び研究開発費を除いた廃炉・汚染水対策に要する費用として22年度から25年度までに対価を支払うなどした額は、計3455億余円となっている。

廃炉・汚染水対策に対する国の支援等についてみると、国は、福島第一原発の廃炉・汚染水対策に関する①研究開発等、②研究施設の整備等及び③実証事業に対して、計1892億余円の財政措置を講じている。そして、研究開発等について、経済産業省は、廃炉・汚染水対策事業費補助金により基金設置法人に造成させた廃炉・汚染水対策基金を活用して廃炉・汚染水対策事業を実施している。同事業の実施に当たり、基金設置法人は、補助金の交付に係る業務を行う事務局法人による事業の実施に関して指導監督を行うこととなっており、原子力分野に関する専門的な知識を有する者を在籍させたり、当該有識者から助言を受けられる体制を整えたりしておく必要がある。また、基金補助事業者の選定において競争原理が働きにくい状況にあることを踏まえた上で、事務局法人においては、事業費が適正であるかを十分に確認する必要がある。

そして、27年報告における検査の結果に対する所見は、次のとおりである。

東京電力に係る原子力損害の賠償に関する国の支援は、原賠法の枠組みの下で、国民負担の極小化を図ることを基本として、機構が東京電力に対して出資したり、原子力損害の賠償のための資金を交付したりすることなどにより、多額の財政資金を投じて実施されている。

25年閣議決定においては、原子力災害から一日も早く福島を再生させることは国の責務であるとして、福島の再生のために必要な全ての課題に対して、国民の理解と協力を得ながら取り組んでいく姿勢が明らかにされ、除染・中間貯蔵施設費用等に関する具体的な対応として、国と東京電力の役割分担が明確にされた。そして、25年閣議決定において明らかにされた国の方針や、東京電力を取り巻く事業環境の変化を踏まえて総特の内容を大幅に見直した新・総特が策定され、東京電力は、「責任と競争」の両立を基本に、賠償、廃炉、福島復興等の責務を全うしていくとともに、電力の安定供給を貫徹しつつ、新たなエネルギーサービスの提供と企業価値の向上に取り組むことなどが示された。あわせて、機構法が改正され、機構に賠償支援業務に加えて廃炉等支援業務が追加された。

新・総特における要賠償額の見通しは5兆4214億余円(第2次新・総特)となり、賠償の進捗や対象期間の延長に伴い引き続き賠償見積額の増加が見込まれるほか、25年閣議決定においては、除染費用、中間貯蔵施設費用がそれぞれ約2.5兆円、約1.1兆円と見込まれている。国から機構に対しては、原子力損害の賠償に必要な資金を東京電力に交付するために累計で9兆円の国債が交付されており、26年12月までに原子力損害を受けた者に支払われた賠償金の額は4兆5656億余円となっている。

東京電力は、電気料金改定等による収入の増加やコスト削減の実施による費用の抑制等により、25年度決算で機構から資金援助を受けるようになって以降初めて当期純利益を計上するなど財務状況について一定の改善がなされ、同年度分に係る特別負担金500億円を納付するに至った。一方、原子力発電所の停止に伴う燃料費の増大等の影響により、機構に一般負担金を納付する他の原子力事業者の中には複数年にわたり経常収支が赤字となっているものがあることや、運転期間が40年を超える原子炉の取扱いによっては、25年度分の一般負担金年度総額1630億円と同程度の金額を今後も維持することができるかについて注視する必要がある。

そして、このような状況の中で、25年閣議決定において、機構が保有する東京電力の株式を売却し、それにより生ずる利益の国庫納付により除染費用相当分等の回収を図るとされたことから、東京電力の株式をできる限り早期に、かつ、高い価格で売却することは、国民負担の極小化や、機構法の本来の仕組み、すなわち、原子力事業者から納付される一般負担金により機構に積立てを行い、原子力事故が発生した後の資金援助の財源にするという仕組みが早期に機能することに大きく貢献する。しかし、株式を高い価格で売却できるようにするために、財務状況の更なる改善、内部留保の蓄積、キャッシュ・フローの確保等により企業価値の向上に東京電力が取り組むことは当然としても、その取組は決して容易ではなく、また、実際の売却価格は様々な要素により決まるもので、高い価格での売却は確実なものではない。

したがって、上記のような点を踏まえた上で、今後、文部科学省は次の(1)アの点に、経済産業省は次の(1)イの点にそれぞれ留意して原子力損害の賠償に関する支援等を実施し、機構は次の(2)の点に留意して資金援助業務等を実施し、また、東京電力は次の(3)の点に留意して原子力損害の賠償その他の特別事業計画を履行していく必要がある。

(1) 原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況

ア 文部科学省において、

(ア) ADRセンターにおける和解の仲介の申立てに係る未処理件数が大幅に減少するには、なお時間を要すると考えられることから、処理の促進のために引き続きADRセンターの体制整備等に努める。

(イ) 原賠法の改正等の抜本的な見直しなどの必要な措置を講ずるまでには至っていないことから、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方について検討を加えるなど機構法附則において求められている事項を早期に達成できるよう努める。

イ 経済産業省において、

(ア) 一般負担金年度総額や東京電力の特別負担金額の認可に当たっては、「国民負担の極小化を図ることを基本とする」という考え方を踏まえて、国が機構を通じて交付した資金の確実な回収と東京電力の企業価値の向上の双方に十分に配慮する。また、機構が特別負担金の額を主務省令で定める基準に従って定めたことについて国民に対して十分に説明していくよう、内閣府と共に機構を監督する。

(イ) 廃炉・汚染水対策において、基金補助事業者の選定において競争原理が働きにくい状況にある場合には、事務局法人に事業費が適正であるかどうかを十分に確認させるようにする。

(2) 機構による資金援助業務の実施状況等

機構において、

ア 東京電力におけるコスト削減等の経営合理化や原子力損害の賠償の実施に関するモニタリングを引き続き的確に実施するなどして、引き続き、東京電力による特別事業計画の確実な履行を支援する。

イ 一般負担金年度総額や東京電力の特別負担金額の検討に当たっては、「国民負担の極小化を図ることを基本とする」という考え方を踏まえて、国が機構を通じて交付した資金の確実な回収と東京電力の企業価値の向上の双方に十分に配慮する。また、特別負担金の額が東京電力に対して「経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担」を求めたものであることについて、各年度の額の算定に係る具体的な考え方を、東京電力に係る財務諸表上の計数等、検討に際して考慮した諸要素を適宜用いるなどして、国民に対して十分に説明する。

(3) 東京電力による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

東京電力において、

ア 本賠償未請求者に対する働きかけを継続して、未精算状態を早期に解消する。賠償金の支払の重複が生ずることのないよう、引き続き、審査体制の強化に取り組む。

イ 経営の合理化に向けて、実質的な効果のあるコスト削減により一層取り組むとともに、売却に至っていない資産の売却に引き続き取り組む。子会社の売却に当たっては、一定期間の業務委託を約定した売却が、実質的なコスト削減に資するかどうか確認する。

ウ 廃炉・汚染水対策において、実証試験と実際の工事の結果が異なった原因を明確にし、今後の実証試験での条件設定等に活用する。

東京電力の企業価値の向上は、今後、28年度末に機構によって実施される「責任と競争に関する経営評価」によって検証されることとなっている。また、23年度以降多額の財政措置が講じられて実施されている廃炉・汚染水対策については、機構に廃炉等支援業務が追加されており、機構の指導の下で、適切な事業の実施と確実な成果が求められる。

会計検査院としては、26年度以降に実施された支援等について引き続き検査を実施して、検査の結果については、上記の28年度末に実施される「責任と競争に関する経営評価」による検証や廃炉・汚染水対策の実施状況等を踏まえた上で取りまとめが出来次第報告することとする。

3 27年報告以降の動向

(1) 国における東京電力の改革等に関する委員会の設置

23年3月の東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の際に発生した福島第一原発の事故(以下「23年原発事故」という。)に伴う賠償、除染、廃炉等の費用が増大する中、東京電力は、28年7月に、環境の変化に対応して持続可能な経営を図るための経営方針として、「激変する環境下における経営方針」を公表した。この中では、被災者賠償額は当初見込みを既に上回り、除染費用についても上振れの懸念が高まりつつあることに加えて、廃炉の本格化が控えている中、新・総合特別事業計画や25年閣議決定において国と東京電力との費用分担の前提としていた見通しの金額が変わりつつあるとし、このような厳しい経営環境が放置されたまま経営改革を進めても、企業価値の創出が不十分となり、機構が保有する東京電力株式の価値が新・総合特別事業計画で見込んだ売却益(2.5兆円)と出資額(1兆円)の計に達しないこととなりかねないなどとしている。そして、東京電力は、自らは経営改革を断行することとする一方で、当初見込みを上回る賠償費用の負担の在り方や福島第一原発の廃炉の推進に対する支援、環境整備等について方針を明らかにすることなどを政府に対して求めている。

これを受けて、経済産業省は、東京電力が福島復興と事故収束の責任を果たすためにどのような経営改革を行うべきかなどについて提言として取りまとめることを目的として、28年9月に、民間の有識者等を委員とする「東京電力改革・1F問題委員会」(以下「東電委員会」という。)を設置した。東電委員会は、同年12月20日に開催した第8回の会議において「東電改革提言」(以下「改革提言」という。)を取りまとめて同省に提出し、同省は改革提言を同日公表した。

改革提言は、東京電力が福島への責任と電力の低廉かつ安定的な供給を果たすために存続を許されているという原点に立ち返り、国と東京電力は何をなすべきかについて議論を取りまとめたものとされている。具体的には、①「福島の長期展望と電力市場の構造変化を見据えた持続可能な仕組みの構築」(必要な資金規模、国と東京電力の役割分担等)、②「電力市場を巡る環境変化」(全面自由化の開始等)、③「東電改革、2011年の緊急体制から本格的体制を築く」(共同事業体の設立等)、④「実行体制を早期に確立、早期着手を」(次世代への早期権限委譲等)等の項目の下に、取り組むべき課題や東京電力及び国に対する要請等が示されている。改革提言の中で、福島第一原発の廃炉に要する資金については、有識者から得た見解の一例に基づけば、東京電力が見込んでいる2兆円に最大6兆円程度を追加した最大8兆円程度が必要になるとされ、23年原発事故に関連して確保すべき廃炉、賠償、除染、中間貯蔵等の資金の総額は約22兆円になるとの見通しが示されている。そして、この確保すべき資金を約22兆円と見込んだ上で、東京電力が16兆円、他の原子力事業者が4兆円、新規参入した小売電気事業者(以下「新電力」という。)が0.24兆円、国が2兆円を負担するとの試算が示されている。この試算は、23年原発事故を契機に顕在化した電力の広域融通の限界や料金水準の高騰等の課題を克服するための電気事業制度改革((5)「電力システム改革」2001_1_3_5リンク参照)に向けた様々な施策の在り方を検討することを目的として、経済産業省の審議会である総合資源エネルギー調査会に28年9月に設置された「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(以下「貫徹委員会」という。)における議論を踏まえたものである。

貫徹委員会の議論では、28年4月に電気の小売が自由化され、原子力事業者ではなく新電力との間で電気需給契約を締結することにより結果として一般負担金を負担しないこととなる電気の使用者が増えることから、機構法が成立する前に全ての電気の使用者が等しく負担すべきだった賠償の備えについては、新電力と契約した使用者を含めた全ての電気の使用者に負担を求める必要があるとしている(2023_2_1_2_4リンク参照)。そして、その回収方法については、電気事業法(昭和39年法律第170号)の改正により32年4月から送配電事業と小売電気事業及び発電事業との兼業が禁止されることに伴い全面的に導入され、特定の供給区域内の全ての電気の使用者に一律に負担を求めることができる託送料金の仕組み(注1)を利用することが適当であるとしている。

(注1)
託送料金の仕組み  託送料金とは、小売電気事業者が送配電事業者の送配電網を利用して電気の使用者に電力を供給する際に送配電事業者に支払う料金をいう。送配電事業は電気の小売自由化後も地域独占が残り市場競争が存在しないことから、国は、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、電気事業法等に基づき送配電事業者に対して託送料金の変更申請を行うよう命令することができることとなっている。

(2) 原子力災害からの福島復興を一層加速させるための閣議決定

政府は、原子力災害からの福島の復興・再生を加速させるために、25年12月に早期帰還支援と新生活支援の両面での支援、福島第一原発の廃炉・汚染水対策の強化、国と東京電力の役割分担の明確化等について取り組むべき方向性を明らかにする指針として25年閣議決定を策定して、復興に向けた取組を進めてきた。そして、27年6月には、従来の施策を深化させるとともに、事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組を拡充するために25年閣議決定の改訂を行った。この改訂においては、被災者の生活の再構築や被災事業者の事業再建のためには、生活、産業及び行政が三位一体となった政策を進める必要があるとして、国・県・民間が一体となって人員や賃金等を手当てし、被災者等の自立支援策を実施する新たな主体として、官民の合同チームを創設することとされた。

このように、復興に向けた取組の具体的な進展が見られるものの、その進捗にはいまだばらつきが見られ、避難状態の長期にわたる継続に伴って新たな課題も顕在化しているとして、政府は、原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速していくために、28年12月20日に「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を閣議決定し、必要な対策の追加及び拡充を行うこととした(以下、この閣議決定を「28年閣議決定」という。)。

28年閣議決定においては、将来的に帰還困難区域の避難指示を全て解除し、復興・再生に責任を持って政府一丸となって取り組むとの決意の下、特定復興拠点等の整備に向けた制度を構築するとしている。また、原子力災害からの復興については引き続き国が前面に立ってその役割を果たす一方、東京電力が経営改革を行い、自らの責任を果たさなければ国民の理解を得ることができないとし、復興の進捗と相まって廃炉、賠償等の事故対応費用の見通しが明らかになりつつあることを踏まえて、改めて国と東京電力の役割分担を明確化するとしている。

具体的には、①被災者等への賠償は、引き続き東京電力の責任において適切に行うこと、②除染・中間貯蔵施設事業の費用は、復興予算として計上した上で、事業実施後に環境省等から東京電力に求償すること、③交付国債の償還費用のうち除染費用相当分は、機構が保有する東京電力株式の売却益の国庫納付により回収を図ること、④廃炉・汚染水対策は原則として東京電力グループ全体が総力を挙げて責任を果たしていくこととしつつ、技術的難易度が高く、国が前面に立つ必要がある研究開発については、国が引き続き必要な支援を行うことなどの基本的枠組みを維持することとした。そして、交付国債の発行により対応すべき費用として、被災者等への賠償の費用が約7.9兆円、除染費用が約4.0兆円、中間貯蔵施設の費用が約1.6兆円と見込まれることを踏まえて、交付国債の発行限度額を9兆円から13.5兆円に引き上げることとした(図表0-1参照)。また、「将来にわたって居住を制限することを原則とした区域」として設定された帰還困難区域((4)「原子力災害対策本部による避難指示区域の見直し」2001_1_3_4リンク参照)については、28年8月に政府としての従来の方針から一歩踏み出す形で新たに住民の居住を目指す特定復興拠点を整備する方針が示されたことを踏まえて、同拠点の整備は東京電力に求償せずに国の負担において行うこととした。さらに、国が行う新たな環境整備として、賠償については、23年原発事故前には確保されていなかった分の賠償の備え(2.4兆円(2023_2_1_2_4リンク参照))についてのみ広く電気の使用者全体の負担とするために、託送料金の見直し等の必要な制度整備を行い、廃炉・汚染水対策については、機構に廃炉に関する資金を管理する積立金制度を創設して同制度に基づく着実な資金管理を行うことなどにより長期にわたる巨額の資金需要に対応できる体制等を整備して、東京電力による廃炉の実施をより確実なものとすることなどが決定された。

図表0-1 23年原発事故に関連して確保すべき資金の見通し

図表0-1 23年原発事故に関連して確保すべき資金の見通し 画像

(3) 機構法の改正

28年閣議決定に基づき、29年5月に、事故炉の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するために、特別事業計画の認定を受けた原子力事業者が事故炉の廃炉等を実施する場合(以下、この事業者を「廃炉等実施認定事業者」という。)、廃炉等に必要な資金を機構に積み立てることを義務付けることなどを内容とする機構法の改正が行われ、同年10月1日から施行された。

この改正により、機構は毎年度の積立金の額を運営委員会の議決を経て定めて、経済産業大臣の認可を受けた後に廃炉等実施認定事業者に通知し、廃炉等実施認定事業者は同額を機構に積み立てなければならないこととされた。なお、経済産業大臣は、上記の認可に当たり、財務大臣への協議を行わなければならないこととされた。

そして、機構は、経済産業大臣が指定した国債等の有価証券や金融機関への預金等により積立金を運用して、その利息その他の運用利益金の総額と同額を積立金の利息として付すこととされた。また、廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に必要な資金として機構から積立金を取り戻すときは、機構と共同して取戻しに関する計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならないこととされた(図表0-2参照。以下、この積立金を「廃炉等積立金」という。)。

図表0-2 廃炉等積立金制度の概要

図表0-2 廃炉等積立金制度の概要 画像

廃炉等積立金の額については、機構法において、①廃炉等の実施に関する長期的な見通しに照らし、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分なものであること及び②廃炉等実施認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであることが要件とされ、経済産業省令で定める基準に従って定めなければならないこととされている。そして、経済産業大臣は、廃炉等実施認定事業者が行う廃炉等の実施状況、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況その他の事情に照らして必要と認めるときは、機構に対して廃炉等積立金の額の変更を行うよう命令することができることとされている。

廃炉等積立金は、機構が廃炉等積立金の額を定めて廃炉等実施認定事業者に通知し、廃炉等実施認定事業者が機構の事業年度(4月~翌年3月)の終了後3月以内(同年6月末日まで)に機構に積み立てることとされているが、廃炉等積立金の額の2分の1に相当する額については、同事業年度終了後6月を経過した日から9月以内(同年10月1日から12月末日まで)に積み立てることが認められている。そして、機構法の一部を改正する法律が29年10月から施行されたことにより、30事業年度に積み立てるべき廃炉等積立金の額が29年度末までに決定される見通しとなっている。

廃炉等積立金に関する業務が追加された機構の業務等の概要を示すと、図表0-3のとおりとなっている。

図表0-3 機構法改正後の機構の業務等の概要

図表0-3 機構法改正後の機構の業務等の概要 画像

(4) 原子力災害対策本部による避難指示区域の見直し

23年原発事故が発生した23年3月11日に、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)に基づき、内閣総理大臣から原子力緊急事態宣言が発せられて、内閣府に原子力災害対策本部が設置された。これ以降、原子力災害対策本部は原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するために活動を続けており、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣は、原災法に基づき、緊急事態応急対策を実施すべき区域を定めて、同区域を管轄する市町村長等に対して、避難のための立ち退き等に係る必要な指示を行っている。

原子力災害対策本部は、23年12月に、11市町村(注2)に掛かる従来の避難指示区域(注3)について、放射線量を基準として、避難指示解除準備区域(注4)、居住制限区域(注5)及び帰還困難区域(注6)の三つの区域に見直すことなどについて基本的な考え方等を示し、国、福島県、市町村等による協議を経て、25年8月までに上記三つの区域への見直しを行った。

この基本的な考え方等においては、避難指示を解除する条件として、①年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認されること、②日常生活に必須なインフラや生活関連サービスがおおむね復旧し、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること、並びに③県、市町村及び住民との十分な協議を行うことが掲げられている。加えて、27年6月に示された25年閣議決定の改訂においては、戻りたいと考えている住民の帰還を可能にすることで故郷での居住の自由を回復するとともに、真の復興に向けた重要な一歩を踏み出すために、上記三つの条件が整えば速やかに避難指示を解除する必要があるとして、避難指示解除準備区域及び居住制限区域について、各市町村の復興計画等も踏まえて遅くとも事故から6年後(29年3月)までに避難指示を解除できるよう、除染の実施やインフラ及び生活関連サービスの復旧を加速させるとする政府の方針が明らかにされた。

これらを受けた取組が行われた結果、11市町村のうち町の人口の9割以上を帰還困難区域の住民が占める双葉郡大熊、双葉両町を除いた9市町村の避難指示解除準備区域及び居住制限区域については、図表0-4のとおり、29年4月1日までに避難指示が全て解除された。

(注2)
11市町村  田村、南相馬両市、伊達郡川俣町、双葉郡楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江各町、双葉郡川内、葛尾両村、相馬郡飯舘村
(注3)
従来の避難指示区域  福島第一原発から半径20km圏内の地域及び半径20km以遠の地域で事故発生から1年以内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある地域
(注4)
避難指示解除準備区域  従来の避難指示区域のうち、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であると確認された地域。同地域は、当面の間は引き続き避難指示が継続されるが、復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民が帰還できるための環境整備を目指す区域とされている。
(注5)
居住制限区域  従来の避難指示区域のうち、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあると確認された地域。同地域は、将来的には住民が帰還し、コミュニティを再建することを目指して、除染を計画的に実施するとともに、早期の復旧が不可欠な基盤施設の復旧を目指す区域とされている。
(注6)
帰還困難区域  事故後6年間を経過してもなお、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれがある地域。平成24年3月時点での空間線量率から推定された年間積算線量が50ミリシーベルトを超える地域が該当する。

図表0-4 避難指示区域の見直しの状況

図表0-4 避難指示区域の見直しの状況 画像

(5) 電力システム改革

我が国の電気事業は、地域独占と総括原価方式(注7)により投資回収を保証する制度の下で民間電力会社が大規模電源の確保と地域への供給保証を実現しつつ、発電や電気の小売に係る事業において競争の導入や自由化を段階的に実施する制度改革が推進されてきた。しかし、政府は、東北地方太平洋沖地震や23年原発事故を契機として、多様な電源確保、広域的な系統運用の拡大、電気料金の上昇傾向の抑制等の面で、従来の電気事業制度が抱える様々な限界が明らかになったとして、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制及び③電気の使用者の選択肢や事業機会の拡大を目的とした制度改革に取り組むこととし、25年4月に「電力システムに関する改革方針」を閣議決定した。これによれば、電力システム改革は、①広域系統運用の拡大、②小売及び発電の全面自由化並びに③法的分離(注8)による送配電部門の中立性の一層の確保を三つの柱として段階的に実施することとされ、各段階で課題克服のための十分な検証を行い、その結果を踏まえた必要な措置を講じながら推進することとされた(図表0-5参照)。

この結果、28年4月1日に電力小売全面自由化が実施され、自由化が先行していた工場やオフィスビル等の大口の使用者だけでなく、一般の家庭や商店を含む全ての電気の使用者が自由に電気事業者や料金メニューを選択できるようになった。

(注7)
総括原価方式  事業が効率的に行われた場合に要する総費用に適正な事業報酬(利潤)を加えた総括原価が総収入と見合うように料金を設定する方式
(注8)
法的分離  送配電網を発電事業者や電気の小売事業者が公平に利用できるようにするために、送配電事業と発電事業及び小売事業との兼業を禁止して別会社とすること。会社間で資本関係を有することは排除しないこととされている。

図表0-5 電力システム改革の実施状況

改革の内容 実施予定 実施状況
【第1段階】
広域系統運用機関の設立
平成27年(2015年)を目途に設立
  • 制度改正に必要な電気事業法の一部を改正する法律が25年11月13日に成立
  • 電力広域的運営推進機関が27年4月1日に発足
【第2段階】
電気の小売業への参入の全面自由化
平成28年(2016年)を目途に実施
  • 制度改正に必要な電気事業法等の一部を改正する法律が26年6月11日に成立
  • 電力小売全面自由化が28年4月1日から開始
【第3段階】
  • 法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保
  • 小売電気料金の規制の完全撤廃
平成30年から32年まで(2016年から2020年まで)を目途に実施
  • 制度改正に必要な電気事業法等の一部を改正する法律が27年6月17日に成立
  • 送配電部門と発電部門及び小売部門との法的分離を32年4月1日に施行予定
  • 小売電気事業者の規制料金の完全撤廃は、競争の進捗状況を確認して32年4月1日から電力の供給区域ごとに実施予定(ただし、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定する供給区域においては、料金の規制を維持)

(6) 東京電力の分社化

26年1月に認定を受けた新・総合特別事業計画においては、東京電力が「責任」と「競争」の双方を両立させて、両者をグループ内で並行して一体的に展開していくためには、グループ全体での「責任貫徹」を堅持しつつ、事業分野別にそれぞれの特性に応じた最適な経営戦略を適用し、全体の企業価値最大化に貢献することが可能となるような企業形態が求められるとして、28年4月を目途に、三つのカンパニー(事業子会社)及びコーポレート(事業持株会社)から成るホールディングカンパニー制(以下「HDカンパニー制」という。)に移行するとされていた。

上記を受けて、東京電力は、会社分割の方法によりHDカンパニー制に移行することとし、「燃料・火力発電事業」「一般送配電事業」及び「小売電気事業」の三つの事業を新規に設立した三つの事業子会社に承継させることとして、所要の手続を経た後に、事業子会社の前身となる三つの分割準備会社との間でそれぞれ吸収分割契約を締結した。そして、27年6月の株主総会で関連議案の承認可決を経た上で、28年3月に一般送配電事業及び小売電気事業の分割について電気事業法に基づく経済産業大臣の認可を取得して、同年4月1日からHDカンパニー制に移行した。これに伴い、三つの分割準備会社は、同日付けで、東京電力フュエル&パワー株式会社(以下「東電FP」という。)、東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東電PG」という。)、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」という。)にそれぞれ名称を変更した(以下、これら三つの事業子会社を合わせて「3基幹事業会社」という。)。

28年度末現在の東京電力及び3基幹事業会社の概要を示すと、図表0-6のとおりとなっている。

図表0-6 HDカンパニー制移行後の各社の概要

会社名
項目
東京電力ホールディングス
株式会社(東京電力)
東京電力フュエル&パワー
株式会社(東電FP)
東京電力パワーグリッド
株式会社(東電PG)
東京電力エナジーパートナー
株式会社(東電EP)
主な業務内容
  • 各基幹事業会社への共通サービスの提供
  • 原子力発電事業 等
燃料・火力発電事業 等 送配電事業 等 小売電気事業 等
資本金 1兆4009億余円 300億円 800億円 100億円
従業員数 12,831人 2,454人 22,907人 3,868人
(注)
東京電力の平成28年度(第93期)有価証券報告書等を基に作成した。

4 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

東京電力に係る原子力損害の賠償に関する国の支援は、23年5月の関係閣僚会合決定において、原賠法の枠組みの下で、「国民負担の極小化を図ることを基本として」行うこととされている。

会計検査院は、27年報告において、26年度以降に実施された支援等について引き続き検査を実施して、検査の結果については、28年度末に機構によって実施される「責任と競争に関する経営評価」による検証や機構による指導の下で適切な事業の実施と確実な成果が求められる廃炉・汚染水対策の実施状況等を踏まえた上で、取りまとめが出来次第報告することとした。

また、27年報告後に、28年閣議決定、機構法改正等が行われ、国の負担による特定復興拠点の整備や廃炉の確実な実施を確保するための廃炉等積立金の創設等、原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速していくための新たな施策が実行に移されている。

そこで、今回の検査においては、「東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況」に関する各事項について、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、それぞれ次の着眼点により検査を実施した。

① 原子力損害の賠償に関する国の支援等はどのように実施されているか。特に、国の支援等に係る財政負担等はどのような状況になっているか、財政上の措置以外の国の支援等はどのような状況になっているか。

② 機構が行う東京電力への資金交付等の資金援助等の業務はどのように実施されているか。機構が東京電力等から納付を受ける負担金の水準はどのように設定されているか、機構が引き受けた東京電力が発行した株式の処分を含めて、機構を通じて東京電力に交付された資金の回収の見通しはどのようになっているか。機構の決算はどのような状況になっているか。

③ 原子力損害の賠償に関して、要賠償額の見通しはどのようになっているか、東京電力による賠償は適正かつ迅速に行われているか。東京電力の事業運営に関して、経営の合理化のためのコスト削減、資産売却等の方策や事業改革はどのように実施されているか、財務基盤の強化は図られているか、特別事業計画の作成後の状況の変化に適切に対応しているか。廃炉・汚染水対策における国と東京電力の役割分担はどのようになっているか、対策の適正かつ着実な推進が図られているか。東京電力の決算はどのような状況になっているか。

(2) 検査の対象及び方法

本報告に係る検査に当たっては、内閣府、文部科学省、経済産業省及び機構による23年原発事故に係る原子力損害の賠償の支援並びに東京電力による特別事業計画の履行のうち、原則として29年9月末までに実施された支援等を対象とした。

検査の実施に当たっては、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づき提出された計算証明書類、各機関から徴した関係資料、報告等により、専門家の意見も踏まえつつ、在庁してこれらの分析等を行うとともに、内閣府、文部科学省、経済産業省、機構、東京電力及び23年原発事故の処理等に関する事務を所掌している環境省において、関係書類を基に説明を受け、また、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)の福島県内の研究開発拠点、国の交付金や東京電力の賠償金等を原資として造成された基金による事業を実施する福島県、東京電力の福島復興本社、福島第一原発等にも赴き、452人日を要して、会計実地検査を行った。