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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第1 裁判所|
  • 一般会計 歳出

経費の年度区分をみだつたもの


(1)−(3) 経費の年度区分をみだつたもの

(第3部裁判所費 第1款裁判所 第4項簡易裁判所)

(1)  最高裁判所で、昭和23年3月有斐閣と購入契約した六法全書1,500部の代金として675,000円を支出しているが、右は6月から10月までの間に現品が納入されたのに、年度内に完納されたものとして22年度予算から代金を支出したものである。

(第3部裁判所費 第2款裁判所共通費 第1項営繕費)

(2)  福島地方裁判所で、昭和23年1月から3月までの間に、中川某外5名に請け負わせた福島地方裁判所屋根修繕工事外32工事の代金として、4月1,122,470円を支出しているが、右は3月から5月までの間に起工し、5月及び6月に完成したものであるのに、年度内に完成したものとして22年度予算から請負代金の全額を支出したものである。

第3部裁判所費
第1款裁判所 第3項地方裁判所 第4項簡易裁判所
第2款裁判所共通費 第1項営繕費

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

(3)  熊本地方裁判所で、昭和23年1月から3月までの間に、西村某外2名と購入契約した回転椅子65脚外24品目、大野某外1名に請け負わせた本館軒天井並びに蛇腹修理工事外20工事の代金として956,703円を支出しているが、右は年度内に物品の納入又は工事着手の事実がなく、23年5月本院会計実地検査当時においてもほとんど未納又は未着手であつたのに、年度内に完納又は完了したものとして22年度予算から代金を支出したものである。