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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 一般会計 歳入

取扱の過誤に因り価格差益納付金の徴収不足をきたしたもの


(25)−(43) 取扱の過誤に因り価格差益納付金の徴収不足をきたしたもの

(第3部雑収入 第2款特別雑収入 第1項価格差益納付金)

 物価庁外3箇所で、価格差益納付金の徴収に当つて、納付義務者の報告もれ等のため徴収不足となつたものに対し、本院会計実地検査の結果是正させた主なものは19件6,272,294円(うち昭和21年度分1件117,600円)になつている。これは主として徴収機構が不備であり、納付義務者に対する実態調査が十分でないことに因るものと認められる。
 右のうち、500,000円以上の事例を示すと左のとおりである。


庁名 徴収不足 摘要

(25)

物価庁

2,229,903

旭化成工業株式会社に対し、22年9月15日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会社から人絹糸99,200ポンドの過報告があつたが、別に159,370ポンドの報告もれがあつたことに因るもの。
(26) 860,824 東洋棉花株式会社外16会社の22年9月15日の綿糸スフ糸の価格改訂に伴う価格差益を決定するに当つて、販売業者販売価格の差額によるべきであるのに、製造業者販売価格の差額により計算したことなどに因るもの。
(27) 東京地方物価事務局 705,220 東京都農業会に対し、22年7月から11月までの農機具等の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会手持品の値上り差額は1,756,525円が正当であるのに、これを1,475,059円としたことなどに因るもの。
(28) 物価庁 520,093 鈴木化学工業株式会社の22年1月29日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会社からぶどう糖1,798個、水飴4,414罐の報告もれがあつたことに因るもの。

なお、その他是正させたものは次のとおりである。


庁名 徴収不足 納付義務者

(29)

物価庁

383,721

参松工業株式会社
(30) 331,436 岡本工業株式会社
(31) 194,857 東京足袋生産組合
(32) 180,102 岡山県食糧営団
(33) 福岡地方物価事務局 174,824 高田製蝋所

(34)

物価庁
(昭和21年度)
117,600

ゴム統制組合
(35) 88,666 富士通信機製造株式会社
(36) 86,382 長野県足袋工業協同組合
(37) 86,344 山梨県足袋工業有限会社
(38) 大阪地方物価事務局 65,651 大阪府ゴム履物商業協同組合
(39) 物価庁 54,109 広瀬商会
(40) 51,683 川本繃帯材料株式会社
(41) 50,964 山梨県織物配合株式会社
(42) 45,629 東輝電気工業株式会社
(43) 44,286 大分県ゴム履物商業協同組合