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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 内閣|
  • 同 歳出

予算の使用当を得ないもの


(46) 予算の使用当を得ないもの

(第12部価格調整費 第1款価格調整費 第1項価格調整費)

 商工省管下各商工局で、石炭増産報奨金として14,261,475円を支出したものがある。
 右は、昭和21年10月の閣議決定に基き、基準量以上の出炭をしたものに対し報奨金を交付することとし、21年度に商工省所管石炭増産対策諸費から32,340,000円を支出し、30,250,000円を22年度に繰り越したところ、同年度において右繰越予算額では不足を生ずるに至つたので、商工省で予算の増額方を大蔵省と折衝した結果、大蔵省から右不足額はこれを内閣所管価格調整費の予算から支出するよう指示があり、物価庁から各商工局に予算の支出委任があつたため支出したものであるが、価格調整費は価格の調整に伴う補給金を積算してあるもので、本件のような石炭増産報奨金はこれを積算してない。