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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 一般会計 歳入

源泉徴収所得税の未払込に対する徴収当を得ないもの


(175)−(193) 源泉徴収所得税の未払込に対する徴収当を得ないもの

(第1部租税及印紙収入 第1款租税 第1項所得税)

 給与所得及び配当所得(認定賞与及び認定配当を除く。)に対する源泉徴収所得税の未払込に対し、本院会計検査の結果、これを是正させたものは未払込金額1万円未満のものを除き、給与所得の分103,404,812円、配当所得の分1,554,586円計104,959,398円に上つている。このような未払込に対しては、所得税法第43条の規定により徴収義務者から直接に徴収すべきものであるのに、税務署において源泉徴収整理簿の整理不十分等のためこれをしなかつたものであつて、そのうち主なものの税務署別内訳は左のとおりである。

(1) 給与所得


税務署 徴収義務者 支給期間 給与総額 未払込税額 本院の注意により徴収決定又は払込を了した年月

(175)

川崎

東京芝浦電気株式会社

22

5

9

162,142,474

28,921,829

23

2


4
(176) 関東配電株式会社外4会社 22 1
9 148,780,480 22,615,712 22 12 23 4
(177) 中京 京都市役所外1会社 22 1
8 123,774,222 15,285,281 22 11 23 2
(178) 直方 貝島炭鉱株式会社 21 8 22 7 98,926,748 9,564,557 22 10


(179) 名古屋中 中部配電株式会社 21 3 22 3 27,579,449 5,500,249 23 1


(180) 福岡 福岡県庁 22 3
10 38,520,440 3,819,814 22 12


(181) 半田 半田金属株式会社 21 7 22 7 15,099,299 1,678,212 22 9 23 2
(182) 麹町 株式会社共同通信社外7会社 21 2 22 8 10,947,485 1,675,920 22 11 23 3
(183) 豊橋 豊橋市役所 20 6 22 7 14,794,648 1,534,395 22 8


(184) 大森 株式会社北辰電気製作所外1会社 21 9 22 3 10,186,389 1,349,265 22 10 23 6
(185) 尼崎 株式会社大阪機械製作所尼崎工場外2会社 22 1
8 9,824,248 1,332,425 23 2
9
(186) 浅草 平松産業株式会社外2名 21 6 22 10 3,939,979 519,431 23 3
4
(187) 明石 明石市役所 22 6
9 3,838,664 515,514 23 1


(188) 八幡 八幡警察署 20 11 22 9 4,435,205 506,479 22 12


(昭和23年度)
(189) 玉島 三菱重工業株式会社水島機器製作所外1会社 23 1
5 21,479,912 2,671,440 23 8


(190) 長岡 東北配電株式会社長岡営業所外1会社 23 1
4 11,601,699 2,169,588 23 7
10
(191) 八尾 中河内運送株式会社外2会社 21 10 23 3 6,424,261 603,462 23 7
8
(192) 四谷 株式会社新潮社外17名 23 1
5 3,163,351 560,720 23 7
10

(2) 配当所得


税務署 徴収義務者 事業年度の属する期間 配当支払額 未払込税額 本院の注意により払込を了した年月

(193)

麹町

東亜麻工業株式会社外4会社

19

9


21

3

6,972,305

1,528,736

22

11


12