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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 国有物件

国有財産の管理当を得ないもの


(196)−(202) 国有財産の管理当を得ないもの

(196)  東京財務局で、元東京第二陸軍造兵廠板橋製造所の施設のうち、土地118,019坪及び建物264棟13、868坪を都立化学工業専門学校外22名に、昭和21年1月から逐次一時使用させているが、人手不足及び事務不慣れ等を理由として使用料の徴収決定をしていない。
 なお当局者の計算によれば使用開始以来22年度末までの使用料は1,930,645円(うち20、21両年度分878,286円)である。

(197)  東京財務局で、川崎市所在の土地26,882坪及び建物8,648坪を昭和21年5月以降財団法人慶応義塾外3名に使用させているが、23年9月本院会計実地検査当時においてもまだ正式の使用認可の手続をとらず、又使用料を年額480,778円と評定しているのに、これに対し徴収決定さえしていない。

(198)  名古屋財務局が管理している元第一軍需工廠施設の一部である石川県江沼郡片山津町及び小松市所在の土地建物につき、昭和23年5月本院においてその実地を検査したところ、いずれも一時使用の認可手続きさえとられていないのに、片山津町所在財産のうち、米山某が元所有していた土地2,004坪、建物延1,401坪は同人が温泉旅館を経営しているばかりでなく、無断で建物の一部を改増築してダンスホール等に使用し、阿部某が元所有していた土地1,869坪、建物延195坪は、同人が温泉旅館を経営し、小松市所在の土地70坪、建物延71坪は北村某外3名が住宅に使用している状況であつた。
 右財産は、第一軍需工廠施設としての用途廃止後2年余を経過しているのに、これに対し何らの措置をも講ぜず、元所有者等の使用収益にまかせていたので注意したところ、9月に至り、22年4月から23年6月又は8月までの使用料に相当する110,136円を弁償金として徴収決定し、その後正式の貸付手続をとるため関係書類を整備中である。

(199)  熊本財務局で、元佐世保海軍工廠施設の一部である土地90,902坪、建物176棟、工作物6個、機械器具2,365個及び船舶11隻を昭和21年4月以降佐世保船舶工業株式会社に対し、一時使用の認可をしているが、うち機械器具の21、22両年度分及び船舶の21年度分の使用料として、22年3月及び23年3月に3,255,250円を徴収決定したにとどまり、その他については、4月本院会計実地検査当時なお徴収手続をとつていなかつたので注意したところ、6月から8月までの間に土地、建物及び工作物の21、22両年度分並びに船舶の22年度分の使用料として計1,553,084円を徴収決定した。

(200)  熊本財務局で、元第四海軍燃料廠の施設である土地1,483,174平米、鉱区8,952,322平米、建物850棟、工作物29,711個及び機械器具類一式を昭和20年11月以降門司鉄道局に無償で使用させているものがある。
 右は、国有鉄道事業特別会計において、運転用石炭を採掘するため使用しているものであるから、すみやかに同会計に有償で管理換すべきものであり、又管理換を行うまでは使用料を徴収すべきものであるのに使用認可後3箇年を経過した現在に至るも右措置を講じていない。

(201)  京都府で、昭和21年11月着工した上賀茂ゴルフ場建設工事の実施に伴い、その地域に含まれる賀茂別雷神社国有境内地(82,328坪)の立木3,992本(2,531石)を、その国有財産管理庁たる大阪財務局と協議することなく伐採し、これを同神社の所有として神社がその処分代金255,465円を受け入れたものがある。
 右立木は、府知事が社寺国有境内地等木竹管理規則により、神社からの枯損又は障害木竹採取の申請があつたのに対してこれを許可し、神社の収得に帰せしめたものであるが、本件は、ゴルフ場建設に伴い、その敷地内の立木を伐採するもので、右規則にいう枯損又は障害木の採取ではないから、その伐採した立木を神社の収得に帰せしめたのは妥当な措置ではなく、処分代金はすみやかに国の歳入に納付させるべきものである。又本件ゴルフ場の建設は、21年12月中止となつたが、その後上賀茂ゴルフ場設営委員会において、23年3月に至つて再び工事に着手し、6月本院会計実地検査当時までに更に前記国有境内地の立木635本(794石)を伐採したばかりでなく、境内地をほしいままに使用し、地形を著しく変形させていたのに、大阪財務局はこれに対しても何ら適切な措置をとらなかつたものである。

(202)  神社及び寺院に無償貸付中の社寺境内地の立木竹で国有のものについて、社寺側関係者又は地元の者によつて無断伐採された事例が少くない。神社及び寺院の国有境内地については、法律をもつて現に社寺に無償貸付中のもので社寺の宗教活動を行うに必要な範囲の土地については、当該社寺に譲与又は低価売払をすることができることになつているが、その処分のあるまでは、立木竹は都道府県知事の許可を受けなければ伐採することができない定めであるのに、本院会計実地検査の結果によるも、昭和23年7月までに社寺側関係者による無許可伐採は、伊勢神宮、白山比咩神社、横山八幡宮、鹿島神宮、椎原神社、中尊寺、身延山久遠寺等の境内地において発生しており、その伐採総数量は立木142,979石、竹61束の多さに上り、又比叡山延暦寺において23年5月までに地元の者により立木809石を盗伐された状況であつて、社寺側関係者の法規の軽視及び地元民の道義心の弛緩もさることながら、国有財産の管理よろしきを得ないものである。
 なお、前記社寺側関係者の無許可伐採にかかる立木竹代金の弁償金は6,036,451円となり、うち900,835円は、23年度に徴収決定したが、残余の5,135,616円については徴収手続さえとつていない。