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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

保管料及び荷役料の決定に当り措置当を得ないもの


(218) 保管料及び荷役料の決定に当り措置当を得ないもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 戦災復興院特別建設局及び特別調達庁で、三菱商事株式会社及び都商事株式会社に請け負わせた東京都成増地区連合軍家族住宅建設資材の保管及び荷役料として昭和22年4月から23年8月までの間に、保管料74,820,944円、荷役料39,675,700円計114,496,644円(うち23年度42,995,819円)を支払つたものがある。

 右保管料は、物価庁告示価格(土地及び倉庫の賃貸料相当額を含む。)によつているが、前記会社が使用している倉庫は、連合軍が接収したものを戦災復興院特別建設局が連合軍から直接に使用許可を受けて会社に利用させているものであり、且つ、同倉庫の維持補修費については、すべて官において負担している実情であるから、これらを考慮し、前記料金から相当額を差し引いて支払うのが当然であると認められるし、又荷役料は、取扱品目の全量に対して基準料金に夜間割増約50%(倉庫荷役料に対しては約20%)、易損品割増約20%計約70%を加算し、屯当り210円と定めているが、取扱品目の全量が夜間に荷役されたものとは認められず、又全量が易損品であつたとは認められない。