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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

過誤払金を返納することなく使用していたもの


(223) 過誤払金を返納することなく使用していたもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 青森県で、終戦処理費支弁工事費の過誤払金として、昭和22年10月から23年5月までの間に、明楽工業株式会社外6名から返還させた25,445,856円を歳出の金額に戻入せず、又は歳入に納付することなく県金庫に保管し、22年11月から23年5月までの間に、そのうち20,771,800円を明楽工業株式会社に対する終戦処理費支弁工事費の支払に充て、4,500,000円を同会社及び株式会社間組の請負工事資金として融通したが、その後4,000,000円を回収し、23年6月本院会計実地検査の際4,174,056円を県金庫に保管していたので注意したところ、県は右保管金及び融資の未回収額500,000円を12月までに歳入に納付した。
 なお、同県において22年10月から23年6月までの間に、支出官名義をもつて、株式会社青森銀行から27,000,000円を借り入れ、株式会社西松組及び株式会社鹿島組の請負工事資金として融通し、本院の検査当時なお10,000,000円の返還未済額があつたが、9月に至りこれを返済した。