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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (大蔵省所管特別会計の分)|
  • 印刷局特別会計歳入

物品の売払に当り措置当を得ないもの


(237) 物品の売払に当り措置当を得ないもの

(款)印刷局作業収入 (項)雑収入

 印刷局で、昭和22年度中に、同局滝野川、酒匂、静岡、彦根各工場その他において印刷作業中に生じた古長漉皺紙810,241瓩を129,638円で財団法人印刷局朝陽会に売り払つたものがある。
 右売払単価は1瓩当り16銭であるが、廃紙の公定価格は最低の下洋紙屑について見ても、1瓩当り21年5月1円33銭、22年6月5円06銭、10月7円27銭であるのに、16銭の低価をもつて売り払つている。