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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 同 歳出

予算の使用当を得ないもの


(321)−(322) 予算の使用当を得ないもの

(款)食糧管理費 (項)事業費

(321)  食糧管理局で、秋田外16食糧事務所の所長及び課長用官舎70棟の新営工事費として13,706,652円を支出しているが、本費には営繕関係経費としては庁舎、倉庫及び工場の新営に要する経費が積算されているだけで、官舎の新営費は積算されていない。

(昭和23年度)(款)食糧管理費 (項)事業費

(322)  食糧管理局で、昭和22年度において買い入れた22年産米30,625,090石及び23年度において買い入れた22年産米73,785石計30,698,875石から農家還元米1,625,000石を控除した29,073,875右に対し、23年8月31日物価庁農林省告示第5号に基く米價値上額1石当り56円の割合で1,628,137,033円を23年度事業費(項)商品費(目)から追加払することとし、9月農林中央金庫に16億円を概算払し、供出農家に対し10月までに1,175,508,258円を支払わせている。
 右商品費予算は、23年4月以降買入に係るものの代金を積算したもので、22年度末までに受渡完了し、契約代金の支払を了した本件22年産米に対する代償の増額分を積算しているものとは認められないから、本件追加払のためには別途に予算措置を講ずべきものである。