ページトップ
  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第9 商工省|
  • 貿易資金特別会計歳入

延滞利息の徴収に関し措置当を得ないもの


(340) 延滞利息の徴収に関し措置当を得ないもの

(款)貿易運営収入 (項)雑収入

 貿易庁で、物資売却契約に基き、昭和22年度中に売却代金を徴収したものに対する延滞利息で徴収すべきものが9,945,605円あるのに、そのうち5,237,440円を収納しただけで、4,708,165円については年度末においてまだ徴収決定さえしていない。これに対し当局者は、極力徴収の促進を図り、減免を適当と認めるものについては別途法的措置を講ずるよう考究中であるというが、23年11月までには何らの措置をも決定していない。