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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 同 歳出

借入金をもつて工事を施行したもの


(344) 借入金をもつて工事を施行したもの

 運輸省第二港湾建設部で、昭和23年1月及び5月福島県から2,300,000円を借り入れ、小名浜港沈船防波堤工事の一部を施行したものがある。
 右は、23年度施行予定の同工事の一部として年度開始前23年2月から旧艦船の改造、回航等を実施することとし、その工事代金に充てるため借り入れ、同月から6月までの間にこれら経費に2,290,050円を使用したものであるが、このような国の経費は予算によらなければならないものである。