ページトップ
  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 同 歳出

印刷製本の請負価格高価に失するなど措置当を得ないもの


(371) 印刷製本の請負価格高価に失するなど措置当を得ないもの

(款)事業支出 (項)総係費 (項)業務費 (項)建設改良費

 東京逓信局で、昭和22年6月有限会社愛東社に用紙を交付して、東京工務時報の印刷製本を1部9円60銭、小口1枚当り80銭で請け負わせ、同年7月から23年3月までの間に149,500部の代金として1,419,200円を支払つたものがある。
 右は実際に納入されたものは132,000部にとどまり、差引17,500部に相当する代価168,000円は過払となつているばかりでなく、単価の内訳を見ると、その大部分を占める製版料印刷料等が統制額に比べ著しく高価であつて、これらを統制額に基いて算出すれば、本件印刷製本費は1部2円83銭、小口1枚当り23銭程度となり、これに比べ、前記請負単価は著しく高価に失するものである。又用紙を交付するに当り、その損耗率を8分から1割までとしているが、これを23年度において東京工務時報を本件とほぼ同一の条件により他の業者に請け負わせ、その損耗率を3分としたのに徴しても、本件見積損耗率は高きに過ぎ、前記の架空納入部数の分と合わせ、用紙の交付著しく多きに失するものである。
 なお、東京逓信局勤務逓信技官中村某外1名は、本件契約等に関し業者と共謀するなど不正行為があつたものとして起訴されている。