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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 同 歳出

布団購入代金の支払に当り過払をしたもの


(372) 布団購入代金の支払に当り過払をしたもの

(款)事業交出 (項)事務費 (項)建設改良費

 東京逓信局で、昭和21年9月及び12月新興綿業株式会社と購入契約した布団1,489組の代金として22年12月支払つた1,237,359円のうち、過払となつたものが577,293円ある。
 右は、22年6月から9月15日までの間に現品が納入になつたものであるのに、9月20日特殊布団用綿の統制価格の改訂があり、その後納入のものにつき値上をすべきところ、誤つて本件についても値上額を支払つたものである。
 なお、本件過払金は、これを返納させることとしたがまだ収納に至つていない。