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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 同 歳出

給与の支給に当り所得税の源泉徽収をしなかつたもの


(375) 給与の支給に当り所得税の源泉徽収をしなかつたもの

(款)事業支出 (項)総係費 (項)業務費 (項)建設改良費

 逓信省管下各局所で、昭和22年度中に職員に支給した超過勤務手当、石炭手当等の諸給与のうち、所得税の源泉徴収をしていないものが本院会計実地検査の結果明らかになつたものだけでも、名古屋貯金支局外102局所で53,578,383円(うち一般会計の分27,570円)あり、これに対する所得税額は約800万円に達し、そのうち本院の注意により給与額3,712,264円に対する分約60万円を追徴したが、残余はまだ徴収に至つていない。