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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第12 出資団体

公団の経理に関し措置当を得ないもの


(379)−(382) 公団の経理に関し措置当を得ないもの

 船舶、石油配給、配炭、産業復興、鉱工品貿易、繊維貿易、食糧貿易、原材料貿易、価格調整、肥料配給、酒類配給、食料品配給、飼料配給、油糧配給、食糧配給各公団の昭和22事業年度分財産目録、貸借対照表及び損益計算書を検査した結果、妥当でないと認めた事項のうち主なものは左のとおりである。

(379)  石油配給公団

(1) 貨物自動車22台を購入し、その価格5,965,051円を支払つているが、右は定款第25条の規定により、その取得に関し、経済安定本部総務長官の承認を受けなければならないのに、これを受けていない。

(2) 国の予算をもつて支弁すべき土地、建物及び油槽等の取得に要した経費17,663,524円を公団の事業資金で立て替えているが、これは事業資金を目的外に使用したものである。

(3) 超過勤務手当は、定款第24条の規定により、国庫交付金を財源とする一般経費から支弁しなければならないのに、23年1月から3月までの分5,179,022円を国庫交付金の予算を超過して支給したため、本年度一般経費に決算できないこととなり、これを仮払金に計上している。

(380)  配炭公団

(1) 公団は定款第28条の規定により、いかなる形式においても融資をすることができないのに、配炭公団共済会運転資金10,611,910円、同消費組合運転資金846,866円等計11,494,875円を融資している。

(2) 国の、予算をもつて支弁すべき土地、建物及び荷役施設等の取得に要した経費14,657,792円を公団の事業資金で立て替えているが、これは事業資金を目的外に使用したものである。

(381)  価格調整公団

(1) 公団の事務費は定款第24条の規定により、国庫交付金を財源とする一般経費から支弁しなければならないのに、事務費のうち6,583,696円は国庫交付金の予算を超過して支出したため、本年度一般経費に決算できないこととなり、これを仮払金に計上している。

(2) 旅費及び消耗品費等として858,500円を支出しているが、その実、価格調整公団共済組合及び同消費組合等に対する補助金として使用したものである。

(382)  食糧配給公団

(1) 千葉県支局で、634,244円が未収入となつているが、これはその実、公団の商品売上収入をほしいままに成田支所管下酒々井代位配給所における食糧営団当時の商品代金費消額の一部に充当したものである。

(2) 藷類局及び同局の地方支局で、国庫交付金を財源とする一般経費の予算残額8,985,343円のうちには剰余金として国に納付すべきものがあるのに、これを納付しないで金額をそのまま留保している。

(3) 職員の給料、その他の諸給与は、定款第26条の規定により、国庫交付金を財源とする一般経費から支弁しなければならないのに、大阪府外5支局で、職員の給料等1,220,077円を事業費から支弁している。