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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 一般会計 歳入

価格差益納付金の徴収不足をきたしたもの


(3)−(12) 価格差益納付金の徴収不足をきたしたもの

(第3部雑収入 第2款価格差益納付金 第1項価格差益納付金)

 物価庁外2箇所で、価格差益納付金の徴収に当つて、納付義務者の報告もれのため徴収不足となつたものに対し、本院会計検査の結果是正させた主なものは左のとおり10件14,255,072円(うち昭和22年度分8件7,229,068円)となつている。

(1) 徴収不足1件50万円以上のもの

庁名 年度 徴収不足 摘要

(3)  東京地方物価事務局

23

5,353,898

22年9月28日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、大和貿易株式会社外5会社から鉄屑等の報告がなかつたことに因るもの
(4)  物価庁 22 2,168,793 三馬ゴム株式会社外2会社の22年4月1日、5月20日、10月13日及び15日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、地下足袋31,545足外28品目の報告もれがあつたことなどに因るもの
(5)  〃 23 1,672,106 滝川工業株式会社外8会社の21年3月31日、22年9月28日及び23年7月31日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、セルロイド25,536キログラム4の報告もれがあつたことに因るもの
(6)  〃 22 1,001,165 鐘淵紡績株式会社外4会社の22年9月15日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、紡毛糸73,690のポンドの報告もれがあつたことに因るもの
(7)  〃 926,881 北星鉛筆文具株式会社及びキンシ鉛筆株式会社の22年10月25日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、鉛筆11,018グロスの報告もれがあつたことに因るもの
(8)  〃 667,118 東亜農薬株式会社の23年1月30日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会社から除虫菊乳剤4,530キログラムの報告もれがあつたことに因るもの
(9)  〃 575,990 下新田織物有限会社及び新倉織物有限会社の22年9月25日の絹織物の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、絹織物101反、生糸56貫692の報告もれがあつたことなどに因るもの
(10)  〃 558,677 日本コロンビヤ株式会社の22年9月1日の価格改訂時における価格差益を決定するに当つて、同会社からレコード52,538枚の報告もれがあつたことに因るもの

(2) 徴収不足1件50万円未満のもの

庁名 年度 徴収不足 納付義務者

(11)  物価庁

22

1,234,622

福岡県糸統制組合外10会社
(12)  札幌地方物価事務局 95,822 北海道燐寸配給株式会社