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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 法務府|
  • 一般会計 歳入

作業賃金等の収納を遅延しているもの


(39)−(40) 作業賃金等の収納を遅延しているもの

(第2部官業及官有財産収入 第2款官業収入 第1項刑務所収入)

(39)  府中刑務所で、昭和23年度末に東京都岡崎某外7名に対する委託作業の賃金又は製品売渡の代金2,742,154円が収納未済となつている。
 右は、いずれも所定納期に納入しないのに、適当の処置を講じなかつたため収納未済となつたもので、そのうち1,295,859円は、24年10月においてもなお収納に至つていない。

(40)  高知刑務所で、舟入川堤防復旧土木作業のため、高知県大津村との委託作業契約に基き、昭和23年4月から24年3月までの間に出役した受刑者延14,465人の賃金1,203,620円のうち、収納未済となつたものが1,121,280円ある。
 右は、作業賃金を所定納期に納入しないのに、適当の処置を講じないで長期間にわたり出役を継続していたため、その賃金のほとんど全額が収納未済となつたものである。