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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 法務府|
  • 一般会計 歳出

予算の使用当を得ないもの


(48) 予算の使用当を得ないもの

(第4部行政部費 第6款法務府 第1項法務本府) 

 法務庁で、昭和23年10月及び12月解散団体財産売却理事会事務局を設置するに必要な経費として21,699,000円の予備費使用決定を受けたものがある。
 右のうち、9,245,766円は役務費(目)の広告料(節)4,830,876円、印刷製本費(節)623,758円、借料及損料(節)1,504,379円、手数料(節)2,286,753円として使用を認められたものであるが、その目的の費途に使用したものは広告料1,066,239円、印刷製本費267,182円、手数料1,346,228円計2,679,649円に過ぎず、6,566,116円は24年4月中にほしいままにこれを前記事務局以外の費途に流用し、各種印刷、自動車修理、備品購入等に使用している状況であつて、処置当を得ない。