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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 法務府|
  • 一般会計 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(53) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(第5部 司法及警察費 第3款保護費 第3項矯正院 第4項保護収容費 第13部 行政共通費 第2款諸支出金 第1項諸支出金)

 東京少年院で、法務庁技官風見某が会計事務に従事中、昭和23年5月から10月までの間に10数回にわたり、小切手用紙及び官印を冒用し、小切手を振り出して432,394円を詐取したものがある。
 なお、右被害金のうち9,024円は24年6月弁償済である。