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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 法務府|
  • 収入印紙

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(54)−(58) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

 東京司法事務局日本橋出張所外4箇所で、登録税として納付された収入印紙を関係職員により窃取されたものが左表のとおり6件額面899,183円ある。


庁名 関係職員 犯罪時期 窃取額面 弁償金額 備考

(54)

東京司法事務局
 日本橋出張所

雇織間某
年 月
23、2から
24、3まで

463,202


消印済の収入印紙259,202円を含む。
〃鈴木某
〃黒川某
(55) 同局
 本所出張所
〃黒川某 23、12から
24、 3まで
12,000

(56) 同局
 中野出張所
法務庁事務官
 村田某
21、11から
22、12まで
177,911 177,911
(57) 大阪司法事務局 雇飯田某 〃 11から
23、 4まで
192,480 182,257
(58) 山口司法事務局
 萩出張所
〃太田某 〃  9から
〃 12まで
45,390 45,390
萩簡易裁判所
〃吉屋某
〃  9から
〃 12まで
8,200 5,000
萩区検察庁傭人
 鈴屋某



899,183 410,558

 右の外、東京司法事務局日本橋出張所で、22年12月から24年2月までの間に登録税として納付された収入印紙のうち144,693円を亡失したものがあり、又消印済の収入印紙を窃取され、これを再用された疑のあるものが約200万円ある。
 なお、山口司法事務局萩出張所で、23年1月から12月までの間に登録税として納付された収入印紙のうち32,651円を亡失したものがある。