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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • 一般会計 歳入

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(317)−(323) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

第1部租税及印紙収入 第1款租税
第3部雑収入 第1款雑収入

 立川外5税務署で、出納職員等が所得税その他の租税、督促手数料及び延滞金を横領したものが左表のとおり6件5,894,590円ある。


税務署名 関係職員 犯罪時期 犯罪金額 弁償金額 備考

(317)

立川

大蔵事務官
  佐伯某
年月
22、12から
23、 7まで

711,306


納税義務者25名から領収した所得税等712706円のうちから横領したもの
(318) 宇都宮
  中里某
〃、12から
24、 3まで
99,858 40,058 納税義務者1名から領収した所得税を横領したもの
(319)
  二宮某
23、 6から
〃  8まで
481,954 10,000 納税義務者延151名から領収した所得税等5,024,999円のうちから横領したもの
(320) 大阪、福島 大蔵事務官
  田宮某
22、10から
23、 1まで
2,367,110 725,333 納税義務者5名から領収した物品税等を横領したもの
(321) 茨木 事務員
  園田某
〃  4から
〃  7まで
157,790 93,696 納税義務者19名から領収した所得税等を横領したもの
(322) 東山 〃 森口某
〃 難波某
〃  4から
〃  7まで
2,076,572 1,634,769 納税義務者延804名から領収した所得税等5,502,733円のうちから横領したもの



5,894,590 2,503,856

(323)  又、神田税務署で、雇高崎某が出納官吏の補助者として勤務中、23年3月所得税その他の歳入金146,507円を横領し、東京財務局において24年3月その欠損補てん金を支出したものがある。