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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • 一般会計 歳出

経費の年度区分をみだつたもの


(325)−(327) 経費の年度区分をみだつたもの

(第4部行政部費 第8款大蔵省 第4項財務局 第5項税務署)

(325)  関東信越財務局で、昭和24年2月に大和建設株式会社外3名に請け負わせた同局事務室増築外3工事の代金として3,668,000円を支出しているが、右はいずれも5月から8月までの間に完成したものであるのに、年度内に完成したものとして23年度予算から代金の全額を支出したものである。

(326)  熊本財務局で、熊本市作本某から購入した金庫35個及び鉄製引出書庫50個の代金として、昭和24年4月に6,175,000円を支出しているが、右は年度内には納入されず、6月以降に納入されたのに、年度内に完納されたものとして23年度予算から代金を支出したものである。

 (第20部賠償施設処理費 第1款賠償施設処理費 第2項賠償施設管理費)

(327)  大阪財務局で、昭和22年4月から23年2月までの間に運輸省大阪地方建設部外1箇所に請け負わせた賠償指定機械の手入及び運搬作業の代金として、9月及び10月に2,849,013円を支出しているが、右作業は、既に22年5月から23年3月までの間に完了しているのであるから、22年度予算から支出すべきであるのに、同局の予算が不足したとの理由により、23年度予算から支出したものである。