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  • 昭和23年度|
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  • 一般会計 歳出

工事の施工に当たり処置当を得ないもの


(328) 工事の施工に当り処置当を得ないもの

(第10部公共事業費 第1款公共事業費 第2項事業費)

 東京財務局で、昭和23年10月及び11月に鵜川興業株式会社に対し、伊勢崎税務署庁舎新築工事の代金として3,900,000円を支出したものがある。
 右は、予定価格3,900,000円をもつて、23年8月鵜川興業株式会社外4名を指名し入札に付したところ、同会社は3,280,000円で入札し、予定価格との間に620,000円の開差を生じたので、合意の上予定価格と同額で入札したものとして契約を締結し、右620,000円をもつて職員宿舎を前橋市内に建築させたものであるが、このように入札金額を書き換え事実とことなる契約書を作成して職員宿舎を建築したことは処置当を得ない。