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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 国有物件

国有財産の貸付目的を達していないもの


(348) 国有財産の貸付目的を達していないもの

 東京外8財務局で、昭和20年以降製塩事業のため、東製塩株式会社外25名に対し、特に低額な使用料をもつて、旧陸海軍施設であつた土地2,743,066坪、建物31,072坪及び工作物23件の使用を認可しているが、そのうち土地約40万坪及び建物約3千坪は当初から未利用のまま放置され、又土地約24万坪、建物約6,500坪及び工作物5件は製塩事業の目的外に利用されている状況である。
 これらの土地建物は、農耕地又は工場、住宅等として利用できるものであるのに、広大な施設を未利用のままにし又は目的外利用に対し、低額な使用料で使用の認可を継続していることは、国有財産の運用上妥当でない。
 なお、前記使用を認可しているもののうちには、製塩設備が未完成のままになつているもの及び製塩設備は一応完成したが未使用のままとなつているものが、土地約90万坪、建物約6,000坪あるが、これらはいずれも資金難や生産費の割高等のため事業が中止となつているもので、ほとんど継続の可能性がないものと認められる状況である。