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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 一般会計 歳出

給与の支払に当り処置当を得ず多額の未回収金を生じたもの


(380) 給与の支払に当り処置当を得ず多額の未回収金を生じたもの

(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 東京都千代田渉外労務管理事務所で、給与支払に当り注意不十分のため二重払をしたものが944,865円ある。
 右は、東京都で、昭和23年9月資金前渡官吏である出納長が、給与改正に伴う6、7月分差額として連合国軍使用労務者木村某外507名分計944,865円を交付しているのに、労務者に対する諸給与支払事務の移管を受けた同渉外労務管理事務所で、10月更に右の6、7月分差額全額を支払つたため二重払となつたものである。
 なお、前記二重払額のうち244,865円は回収されたが、残りの700,000円は12月に至つてもまだ回収されていない。